有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
2) 社外役員の状況
1. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は6名です。
2. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
当社は、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の6名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
<独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針>当社は、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開している当社においては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
3. 社外取締役と当社の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、当社の指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、当社は、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等(業務執行取締役を含む。)を務める会社は、当社の主要な取引先ではなく、また、当社は、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、当社の社外取締役と当社との資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については、「(2)役員の状況 1)役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
(1)現在および過去1年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高(オリックスグループの場合は連結営業収益)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
(2)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額(年間10百万円以上)の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去1年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額(連結営業収益(または連結総売上高)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上)の報酬を受け取っていないこと。
(3)現在、当社の大株主(発行済株式総数の10%以上を保有する株主)、またはその利益を代表する者でないこと。
(4)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、当社との間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人が当社の社外取締役に就任する場合を指す。
(5)オリックスグループから高額(過去3事業年度の平均で年間10百万円以上)の寄付または助成を受けている組織(公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)に該当しないこと。
(6)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当(ただし補助的関与は除く。)していた者に該当しないこと。
(7)その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去3年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記(1)から(3)、(5)および(6)の各要件に該当する者。ただし、(1)については、使用人の場合には執行役員である者に限り、(2)の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、(6)については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
(8)その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
3) 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・当社の社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
1. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は6名です。
2. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
当社は、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の6名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
<独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針>当社は、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開している当社においては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
3. 社外取締役と当社の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、当社の指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、当社は、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等(業務執行取締役を含む。)を務める会社は、当社の主要な取引先ではなく、また、当社は、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、当社の社外取締役と当社との資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については、「(2)役員の状況 1)役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
(1)現在および過去1年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高(オリックスグループの場合は連結営業収益)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
(2)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額(年間10百万円以上)の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去1年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額(連結営業収益(または連結総売上高)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上)の報酬を受け取っていないこと。
(3)現在、当社の大株主(発行済株式総数の10%以上を保有する株主)、またはその利益を代表する者でないこと。
(4)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、当社との間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人が当社の社外取締役に就任する場合を指す。
(5)オリックスグループから高額(過去3事業年度の平均で年間10百万円以上)の寄付または助成を受けている組織(公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)に該当しないこと。
(6)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当(ただし補助的関与は除く。)していた者に該当しないこと。
(7)その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去3年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記(1)から(3)、(5)および(6)の各要件に該当する者。ただし、(1)については、使用人の場合には執行役員である者に限り、(2)の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、(6)については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
(8)その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
3) 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・当社の社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。