有価証券報告書-第151期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となります。
なお、この税率変更による損益に与える影響はありません。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年2月1日から平成29年1月31日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.10%に、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.34%になっております。
なお、この税率変更による損益に与える影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 194,443千円 | 176,883千円 |
| 減損損失 | 28,189 〃 | 36,333 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,925 〃 | 38,108 〃 |
| 資産除去債務 | ― 〃 | 830 〃 |
| 税務上の繰越欠損金 | 276,647 〃 | 346,350 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 38,736 〃 | 38,736 〃 |
| 賞与引当金 | 11,405 〃 | 11,048 〃 |
| 貸倒引当金 | 661 〃 | 233 〃 |
| その他 | 10,062 〃 | 9,570 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 597,068千円 | 658,091千円 |
| 評価性引当額 | △597,068 〃 | △658,091 〃 |
| 繰延税金資産合計 | ― 千円 | ― 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 99,544千円 | 151,965千円 |
| 繰延税金負債合計 | 99,544千円 | 151,965千円 |
| 繰延税金負債の純額 | 99,544千円 | 151,965千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となります。
なお、この税率変更による損益に与える影響はありません。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年2月1日から平成29年1月31日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.10%に、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.34%になっております。
なお、この税率変更による損益に与える影響はありません。