有価証券報告書-第86期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬は、取締役の職務の重要性、取締役の責任の重大性、会社の業績、社員給与とのバランスを総合的に勘案して社長が原案を作成します。
ロ.独立社外役員を主要な構成員とする任意の諮問委員会(報酬委員会)において、原案に基づき役員報酬体系・報酬の額等に関して、取締役会からの諮問を受け、その適切性等について検討し、答申を行います。
ハ.取締役会は、株主総会で決議された総額の範囲内で、報酬委員会の答申を得て、役員報酬の決定を行います。
ニ.監査役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役会で協議して決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2020年8月28日開催の第86回定時株主総会において、年額300,000千円以内(うち社外取締役40,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。定款上の員数12名以内。)と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、2008年8月28日開催の第74回定時株主総会において年額48,000千円以内(定款上の員数4名以内。)と決議されております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④役員報酬委員会の活動内容
役員報酬委員会は、取締役および執行役員の個人別の報酬案に関する検討結果を取締役会に答申する権限を有し、年2回程度開催しております。
イ.取締役および執行役員の役位別の報酬等に関する方針と内容の妥当性
ロ.その他、取締役および執行役員の報酬に関して役員報酬委員会が必要と認めた事項
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬は、取締役の職務の重要性、取締役の責任の重大性、会社の業績、社員給与とのバランスを総合的に勘案して社長が原案を作成します。
ロ.独立社外役員を主要な構成員とする任意の諮問委員会(報酬委員会)において、原案に基づき役員報酬体系・報酬の額等に関して、取締役会からの諮問を受け、その適切性等について検討し、答申を行います。
ハ.取締役会は、株主総会で決議された総額の範囲内で、報酬委員会の答申を得て、役員報酬の決定を行います。
ニ.監査役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役会で協議して決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬 | 賞与 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 116,297 | 44,700 | - | 25,400 | 46,197 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 32,793 | 31,200 | - | - | 1,593 | 5 |
| 合 計 | 164,690 | 91,500 | - | 25,400 | 47,790 | 11 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2020年8月28日開催の第86回定時株主総会において、年額300,000千円以内(うち社外取締役40,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。定款上の員数12名以内。)と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、2008年8月28日開催の第74回定時株主総会において年額48,000千円以内(定款上の員数4名以内。)と決議されております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④役員報酬委員会の活動内容
役員報酬委員会は、取締役および執行役員の個人別の報酬案に関する検討結果を取締役会に答申する権限を有し、年2回程度開催しております。
イ.取締役および執行役員の役位別の報酬等に関する方針と内容の妥当性
ロ.その他、取締役および執行役員の報酬に関して役員報酬委員会が必要と認めた事項