有価証券報告書-第80期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014/08/29 10:33
【資料】
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【項目】
118項目
(2)【新株予約権等の状況】
①会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
平成20年8月28日定時株主総会決議による第3回分
事業年度末現在
(平成26年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年7月31日)
新株予約権の数(個)70(注)170(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)70,00070,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり120(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成22年9月12日
至 平成30年8月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 120
資本組入額60
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前株価
既発行株式数+新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

3.①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②その他権利行使の条件は、平成20年8月28日開催の当社第74回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
②会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
平成23年8月25日定時株主総会決議による新株予約権
イ.(株式會社オオバ2011年度新株予約権)平成23年9月8日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年7月31日)
新株予約権の数(個)42(注)142(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)42,00042,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成23年9月9日
至 平成53年9月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 83
資本組入額 42
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
② その他の行使の条件は、「2011年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります
2.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与
株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
ロ.(株式會社オオバ2012年度新株予約権)平成24年9月11日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年7月31日)
新株予約権の数(個)31(注)131(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)31,00031,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成24年9月14日
至 平成54年9月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 132
資本組入額 66
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使するとができる。
② その他の行使の条件は、「2012年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります
2.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与
株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
ハ.(株式會社オオバ2013年度新株予約権)平成25年9月10日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年7月31日)
新株予約権の数(個)88(注)188(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)88,00088,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成25年9月13日
至 平成55年9月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 172
資本組入額 86
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使するとができる。
② その他の行使の条件は、「2013年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります
2.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与
株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

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