半期報告書-第49期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
②【発行済株式】
(注1)株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第8条において定めております。
(注2)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 優先配当金
当社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下優先株主という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という。)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という。)又は普通株式質権者(以下普通登録株式質権者という。)に先立ち、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下配当により支払われる金銭を優先配当金という。)を行う。
第一種優先株式
1株につき年1,000円
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対し支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭を支払う。
第一種優先株式
1株につき100,000円
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)取得条項
当社は、平成29年9月30日以降の当社の取締役会が取得日として定める日に、第一種優先株式1株につき100,000円で、第一種優先株式を取得することができる。
(4)議決権条項
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (令和2年11月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和3年2月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 96,000 | 96,000 | 該当なし | 当社は単元株制度は採用しておりません。(注1) |
| 第一種優先株式 | 60,000 | 60,000 | 該当なし | 当社は単元株制度は採用しておりません。(注2) |
| 計 | 156,000 | 156,000 | - | - |
(注1)株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第8条において定めております。
(注2)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 優先配当金
当社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下優先株主という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という。)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という。)又は普通株式質権者(以下普通登録株式質権者という。)に先立ち、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下配当により支払われる金銭を優先配当金という。)を行う。
第一種優先株式
1株につき年1,000円
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対し支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭を支払う。
第一種優先株式
1株につき100,000円
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)取得条項
当社は、平成29年9月30日以降の当社の取締役会が取得日として定める日に、第一種優先株式1株につき100,000円で、第一種優先株式を取得することができる。
(4)議決権条項
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。