半期報告書-第48期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)責任準備金
割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備金として計上しております。
なお、同条第2号により算出した金額(年間営業収支差額)が同条第1号により算出した金額(未経過収入手数料)を超過する金額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上することとしております。
(1)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)責任準備金
割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備金として計上しております。
なお、同条第2号により算出した金額(年間営業収支差額)が同条第1号により算出した金額(未経過収入手数料)を超過する金額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上することとしております。