有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、クレジットカードのカード年会費については、従来、年会費を収受した時点で収益を認識しておりましたが、サービスの提供期間にわたり収益を認識する処理に変更しております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の投資その他の資産に含まれる繰延税金資産が562百万円、流動負債のその他に含まれる前受収益が1,843百万円増加し、利益剰余金が1,281百万円減少しております。また、前事業年度の営業収益、営業利益及び経常利益がそれぞれ2百万円、当期純利益が1百万円増加しております。
なお、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の期首の繰越利益剰余金の残高が1,282百万円減少しております。また、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.信用保証に関する会計方針の変更
当社は、保証取引に関する費用構造及び取引残高の構成の変化や新たな会計基準の導入等の企業内外の経営環境を踏まえ、同取引の会計方針について全般的な見直しを行い、財務報告における他社との比較可能性等も考慮し、保証取引の実態をより適切に財務諸表に反映させるため、次のとおり会計方針を変更いたしました。
(1) 信用保証取引の収益計上方法の変更
当社は信用保証取引の収益について、他の取引と異なり主要な費用である資金調達コストが発生しないこと及び契約時に営業事務コストが集中すること等から、収益と費用の適正な期間対応を図るため、保証契約時に一括して収益計上する方法を採用しておりました。
しかしながら、主要な費用の発生時期の変化やシステムコスト等の間接費用の長期化、リフォームローンやオートローン等の顧客の支払回数が長期化していること、また当社の保証サービスが契約期間にわたり役務提供されることが、「収益認識に関する会計基準」等において示された履行義務を充足するにつれて収益を認識するという収益認識の考え方とも整合すること等により、契約期間に応じて収益を認識する方法がより適切であると判断し、当事業年度の期首より保証契約時に一括して収益計上する方法から、契約期間に応じて収益を認識する方法(期日到来基準に基づく7・8分法)に変更いたしました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の投資その他の資産に含まれる繰延税金資産が10,239百万円、割賦利益繰延が42,844百万円増加し、繰越利益剰余金が32,604百万円減少しております。また、前事業年度の営業収益、営業利益及び経常利益がそれぞれ1,741百万円増加し、当期純利益が1,903百万円増加しております。
前事業年度の1株当たり純資産額は19.00円減少し、1株当たり当期純利益及び潜在株式数調整後の1株当たり当期純利益は1.11円増加しております。
なお、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の期首の利益剰余金の残高が34,507百万円減少しております。
(2) 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金に関する会計処理の変更
信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金は、「債務保証のみを行う保証」と、債務保証に加えて「債権の回収を行う保証」から構成されております。
当社は従来、当社による回収の有無に関わらず契約形態を重視して同質のものと捉え、すべてを貸借対照表に計上しておりましたが、近年の商品の多様化等を踏まえ、会計方針について検討を行った結果、回収の有無という商品性の違いに着目し、回収を伴わない「債務保証のみを行う保証」は貸借対照表に計上せずに偶発債務として注記することが、当社の財政状態をより適切に表示させると判断し、当事業年度より「債権の回収を行う保証」のみを計上する方法に変更いたしました。
なお、「債務保証のみを行う保証」については、当事業年度より貸借対照表の注記として開示しております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金がそれぞれ1,193,970百万円減少するとともに、対応する貸倒引当金1,587百万円を債務保証損失引当金に振り替えております。
なお、この変更による前事業年度の損益に与える影響はありません。
(3) 集金保証前渡金に関する会計処理の変更
集金保証前渡金は、集金保証商品を取り扱う加盟店との精算方法が「手形精算」によるものと「現金精算」によるものから構成されております。当社は従来、精算方式に関わらず契約形態を重視して同質のものと捉え、すべてを貸借対照表に計上しておりました。
しかしながら、近年の集金保証商品の取引形態の変化等を踏まえ、会計方針について検討を行った結果、精算方式という商品性の違いに着目し、当社の財政状態をより適切に表示させるために、当事業年度より「現金精算」によるものは貸借対照表に計上せず、「手形精算」によるもののみを集金保証前渡金として計上する方法に変更いたしました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の流動資産のその他に含まれる集金保証前渡金、支払手形及び買掛金がそれぞれ553,127百万円減少しております。
なお、この変更により従来、流動資産に区分掲記しておりました集金保証前渡金は重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動資産のその他に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。また、前事業年度の損益に与える影響はありません。
3.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、クレジットカードのカード年会費については、従来、年会費を収受した時点で収益を認識しておりましたが、サービスの提供期間にわたり収益を認識する処理に変更しております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の投資その他の資産に含まれる繰延税金資産が562百万円、流動負債のその他に含まれる前受収益が1,843百万円増加し、利益剰余金が1,281百万円減少しております。また、前事業年度の営業収益、営業利益及び経常利益がそれぞれ2百万円、当期純利益が1百万円増加しております。
なお、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の期首の繰越利益剰余金の残高が1,282百万円減少しております。また、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.信用保証に関する会計方針の変更
当社は、保証取引に関する費用構造及び取引残高の構成の変化や新たな会計基準の導入等の企業内外の経営環境を踏まえ、同取引の会計方針について全般的な見直しを行い、財務報告における他社との比較可能性等も考慮し、保証取引の実態をより適切に財務諸表に反映させるため、次のとおり会計方針を変更いたしました。
(1) 信用保証取引の収益計上方法の変更
当社は信用保証取引の収益について、他の取引と異なり主要な費用である資金調達コストが発生しないこと及び契約時に営業事務コストが集中すること等から、収益と費用の適正な期間対応を図るため、保証契約時に一括して収益計上する方法を採用しておりました。
しかしながら、主要な費用の発生時期の変化やシステムコスト等の間接費用の長期化、リフォームローンやオートローン等の顧客の支払回数が長期化していること、また当社の保証サービスが契約期間にわたり役務提供されることが、「収益認識に関する会計基準」等において示された履行義務を充足するにつれて収益を認識するという収益認識の考え方とも整合すること等により、契約期間に応じて収益を認識する方法がより適切であると判断し、当事業年度の期首より保証契約時に一括して収益計上する方法から、契約期間に応じて収益を認識する方法(期日到来基準に基づく7・8分法)に変更いたしました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の投資その他の資産に含まれる繰延税金資産が10,239百万円、割賦利益繰延が42,844百万円増加し、繰越利益剰余金が32,604百万円減少しております。また、前事業年度の営業収益、営業利益及び経常利益がそれぞれ1,741百万円増加し、当期純利益が1,903百万円増加しております。
前事業年度の1株当たり純資産額は19.00円減少し、1株当たり当期純利益及び潜在株式数調整後の1株当たり当期純利益は1.11円増加しております。
なお、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の期首の利益剰余金の残高が34,507百万円減少しております。
(2) 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金に関する会計処理の変更
信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金は、「債務保証のみを行う保証」と、債務保証に加えて「債権の回収を行う保証」から構成されております。
当社は従来、当社による回収の有無に関わらず契約形態を重視して同質のものと捉え、すべてを貸借対照表に計上しておりましたが、近年の商品の多様化等を踏まえ、会計方針について検討を行った結果、回収の有無という商品性の違いに着目し、回収を伴わない「債務保証のみを行う保証」は貸借対照表に計上せずに偶発債務として注記することが、当社の財政状態をより適切に表示させると判断し、当事業年度より「債権の回収を行う保証」のみを計上する方法に変更いたしました。
なお、「債務保証のみを行う保証」については、当事業年度より貸借対照表の注記として開示しております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金がそれぞれ1,193,970百万円減少するとともに、対応する貸倒引当金1,587百万円を債務保証損失引当金に振り替えております。
なお、この変更による前事業年度の損益に与える影響はありません。
(3) 集金保証前渡金に関する会計処理の変更
集金保証前渡金は、集金保証商品を取り扱う加盟店との精算方法が「手形精算」によるものと「現金精算」によるものから構成されております。当社は従来、精算方式に関わらず契約形態を重視して同質のものと捉え、すべてを貸借対照表に計上しておりました。
しかしながら、近年の集金保証商品の取引形態の変化等を踏まえ、会計方針について検討を行った結果、精算方式という商品性の違いに着目し、当社の財政状態をより適切に表示させるために、当事業年度より「現金精算」によるものは貸借対照表に計上せず、「手形精算」によるもののみを集金保証前渡金として計上する方法に変更いたしました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の流動資産のその他に含まれる集金保証前渡金、支払手形及び買掛金がそれぞれ553,127百万円減少しております。
なお、この変更により従来、流動資産に区分掲記しておりました集金保証前渡金は重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動資産のその他に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。また、前事業年度の損益に与える影響はありません。
3.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による財務諸表に与える影響はありません。