有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 分社型吸収分割方式による会社分割に係る一時差異のうち、解消時期が見積もれないものについては、繰延税金資産を計上しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2016年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,055百万円減少し、法人税等調整額が1,329百万円、その他有価証券評価差額金が275百万円それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が1百万円減少しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2014年3月31日) | 当事業年度 (2015年3月31日) | |
| (1) 繰延税金資産 | ||
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 8,162百万円 | 5,685百万円 |
| リース契約等に係る売上加算額 | 5,591百万円 | 5,489百万円 |
| 資産除去債務 | 2,159百万円 | 1,937百万円 |
| 有価証券評価損否認額 | 1,915百万円 | 1,578百万円 |
| 退職給付引当金 | 1,294百万円 | 1,177百万円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,409百万円 | 875百万円 |
| ローン保証引当金損金算入限度超過額 | 1,241百万円 | 794百万円 |
| 未払費用否認額 | 727百万円 | 670百万円 |
| 貸倒償却否認額 | 901百万円 | 494百万円 |
| 長期前払費用損金算入限度超過額 | 52百万円 | 39百万円 |
| 役員退職慰労引当金否認額 | 41百万円 | 38百万円 |
| 未払事業税否認額 | 76百万円 | -百万円 |
| その他 | 621百万円 | 1,026百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 24,195百万円 | 19,806百万円 |
| 評価性引当金 | △2,034百万円 | △1,210百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 22,161百万円 | 18,595百万円 |
| (2) 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,267百万円 | △2,762百万円 |
| 前払年金費用 | △2,138百万円 | △1,967百万円 |
| 資産除去費用の資産計上額 | △1,555百万円 | △1,397百万円 |
| リース料債権売買損益 | △1,658百万円 | △966百万円 |
| その他 | -百万円 | △46百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △8,619百万円 | △7,140百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 13,542百万円 | 11,455百万円 |
(注) 分社型吸収分割方式による会社分割に係る一時差異のうち、解消時期が見積もれないものについては、繰延税金資産を計上しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2014年3月31日) | 当事業年度 (2015年3月31日) |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 0.7% | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △14.4% | |
| 住民税均等割額 | 0.5% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 11.5% | |
| 評価性引当額の減少 | △6.1% | |
| その他 | △1.4% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 26.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2016年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,055百万円減少し、法人税等調整額が1,329百万円、その他有価証券評価差額金が275百万円それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が1百万円減少しております。