剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- -28億2500万
- 2009年3月31日 -32.57%
- -37億4500万
- 2010年3月31日 -12.39%
- -42億900万
- 2011年3月31日 -4.25%
- -43億8800万
- 2012年3月31日 -4.08%
- -45億6700万
- 2013年3月31日 -26.45%
- -57億7500万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- ④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合にはその事項およびその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合にはその事項およびその理由ならびに株主総会の特別決議要件を変更した場合にはその内容およびその理由2024/06/25 15:16
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を目的とするものです。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2024/06/25 15:16
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の買増しを請求する権利以外の権利を有していません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 当社では、株主還元は配当によって行うことを基本としています。2024/06/25 15:16
中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨、定款に定めています。
なお、当社は連結配当規制の適用会社です。