有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「貸倒損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。なお、前連結会計年度の「貸倒損失」は0百万円であります。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」(当連結会計年度0百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「貸倒損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。なお、前連結会計年度の「貸倒損失」は0百万円であります。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」(当連結会計年度0百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。