有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち、未上場投資先の新株予約権や新株予約権付社債等の株式以外の投資等は、従来、取得価額をもって貸借対照表価額としておりましたが、当事業年度の期首から時価をもって貸借対照表価額とし、生じた評価差額は全部純資産直入法による会計処理を採用しております。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち、未上場投資先の新株予約権や新株予約権付社債等の株式以外の投資等は、従来、取得価額をもって貸借対照表価額としておりましたが、当事業年度の期首から時価をもって貸借対照表価額とし、生じた評価差額は全部純資産直入法による会計処理を採用しております。