有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求をする権利。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求をする権利。