有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利以外の権利を行使することはできません。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告(当社ホームページURL http://www.njk.co.jp/ir/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | なし |
(注)定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利以外の権利を行使することはできません。