有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 15:06
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役会の組織、人員、および手続
当社の監査役会は3名体制であり、常勤監査役1名と独立役員である社外監査役2名から構成されております。常勤監査役の香川眞一氏は当社の経理部長や国内子会社の副社長を務め、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の内藤潤氏は弁護士としての専門的な知見を有し、酒井忠司氏は金融機関での豊富な業務・経営経験を有しております。監査役会では、監査役の職務を補助するための補助使用人1名(兼任)を任命し、監査役監査の効率性を確保しております。
常勤監査役は、常勤としての特性を活かして日常の監査活動を遂行し、その監査結果について毎月の監査役会で詳細に報告を行っております。社外監査役は、常勤監査役からの報告を踏まえ、専門的な知見あるいは経営者としての経験に基づき、監査役監査の有効性・実効性が担保されるように、指摘や助言を行っております。
b.監査役会の活動状況
当年度は監査役会を15回開催し、3人の監査役全員が100%の出席率でした。主な審議事項は、監査計画の承認、会計監査人の再任決議及び監査報酬同意、監査役監査報告の承認、等であり、主な報告事項は、常勤監査役の往査報告、重要会議への出席報告、会計監査人との打合せ報告等です。
常勤監査役・社外監査役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び各取締役のヒアリングを行い、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人による四半期レビュー結果報告会、執行役員による事業報告会、子会社社長会、等の重要会議に出席し、当社グループの経営状況を監査しております。また、社外監査役は任意の指名・報酬諮問委員会にオブザーバーとして参加しております。
常勤監査役は、国内外の主要事業所やグループ会社を往査して、経営幹部とのヒアリングや現地会計監査人とのヒアリングを実施、当社グループの業務及び財産の状況を監査しております。ガバナンスやコンプライアンスの状況を確認するために、執行役員会議、本部長会議、独占禁止法遵守委員会、等の執行部門の重要会議にも出席しております。内部通報に関する情報については内部監査部門から適時に報告を受けており、内部統制に係る情報についても担当部署から定期的に報告を受けております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、コンプライアンス室が内部監査プログラムに従い監査を実施し、業務処理及び会計処理に関する活動が合法的、合理的に行われているかを検証・評価し改善を行っております。内部監査担当部署は、コンプライアンス室を中心に、必要に応じて関連部署を加えた複数名で構成しております。
なお、コンプライアンス室と監査役とは監査計画、監査結果について定期的に情報交換や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1986年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 恭治
指定有限責任社員 業務執行社員 藤田 建二
d. 監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等7名、その他23名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等を総合的に勘案することとしております。EY新日本有限責任監査法人の選定にあたっては、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果、監査法人から提出された「監査品質に関する報告書」等により、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると判断した場合は、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」に基づき、監査法人に対する評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスク等について評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6917728
連結子会社-0-0
6918728

(注)1 非監査業務の内容は、当社における会計基準の適用支援に関する業務、当社及び連結子会社における財務諸表作成のための指導・助言等に関する業務等の委託料であります。
2 当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬については、前連結会計年度の監査に係る追加報酬3百万円が含まれております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(ERNST & YOUNG LLP)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社0000
連結子会社2121
3131

(注)非監査業務の内容は、当社及び連結子会社におけるシンガポール2社の税務申告書作成に関する業務等の委託料であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査業務の履行に必要な作業項目別に監査従事者1人当たりの時間単価に業務時間数を乗じた額を積算した監査報酬見積額の内容の説明を受け、監査役会の同意により決定いたします。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠を検討し、それらが適切であると判断したためであります。