有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
(1)調査業務契約に係る収益認識
従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事(調査)については工事進行基準を、進捗度を見込むことができない工事(調査)については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての調査業務契約について、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主としてコストに基づくインプット法によっております。なお、進捗度を見積もることのできない調査業務契約については、原価回収基準で収益を認識しております。
(2)物品販売(主に計測機器販売)に係る収益認識
従来は国内取引については主に出荷基準を適用しておりましたが、引渡時において、物品に対する支配が顧客へ移転するため、当該時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が129百万円、売上原価が114百万円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益が15百万円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
(1)調査業務契約に係る収益認識
従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事(調査)については工事進行基準を、進捗度を見込むことができない工事(調査)については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての調査業務契約について、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主としてコストに基づくインプット法によっております。なお、進捗度を見積もることのできない調査業務契約については、原価回収基準で収益を認識しております。
(2)物品販売(主に計測機器販売)に係る収益認識
従来は国内取引については主に出荷基準を適用しておりましたが、引渡時において、物品に対する支配が顧客へ移転するため、当該時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が129百万円、売上原価が114百万円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益が15百万円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。