有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年6月29日)
(注)1.新株予約権1個当たりの株式数は、220株であります。
2.平成19年1月30日開催の取締役会決議により、平成19年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。また、平成27年3月1日付で普通株式1株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され、新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株に調整されております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年6月29日)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個)(注1,2) | 10 | 10 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1,2) | 2,200 | 2,200 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月2日から 平成37年6月29日まで | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できる。 (2)前記(1)にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日から平成37年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの株式数は、220株であります。
2.平成19年1月30日開催の取締役会決議により、平成19年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。また、平成27年3月1日付で普通株式1株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され、新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株に調整されております。