有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、社外取締役5名を含む6名の取締役で構成され、内部統制システムを活用した組織監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。
社外取締役 白石和子氏、三木泰雄氏、平田貞代氏、松石秀隆氏及び早稲田祐美子氏の有する知見は、「(2)②社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係」に記載のとおりであります。
ロ 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当連結会計年度は監査等委員会を合計13回開催し、監査等委員の出席率は98.6%でした。監査等委員会における具体的な検討事項として、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役の選任等・報酬等に関する意見形成等があります。
常勤の監査等委員は、経営会議等の重要な会議への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの職務の執行に関する事項の報告、重要な決裁書類等の閲覧などにより、情報の収集と監査等委員会における情報の共有に努めております。また、非常勤の監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会及び監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
② 内部監査の状況
イ 内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、専任部門である内部監査部が担当しております。内部監査担当役員を含む41名の社員で構成され、当社及び子会社等における経営活動の全般にわたる統制活動とリスク管理を、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保等の観点から検討・評価しております。
内部監査の計画及び結果は、取締役会、執行役員 会長及び執行役員 社長に報告するとともに、監査等委員会にも直接報告しております。
ロ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、並びに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、内部監査部と監査等委員会、また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、各々との間での監査計画・監査結果の報告、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。
また、内部統制部門は、内部監査部、監査等委員会及び会計監査人と、それぞれ独自の役割を実効性あるものとする上で、定期もしくは必要に応じ情報・意見の交換等により相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
神塚勲、三上伸也、笠島健二
ハ 提出会社に係る継続監査年数
1988年3月期より継続しております。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他18名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の監査を実施するために必要かつ適切な水準で専門的な知識と技能を有し、当社グループのグローバルな事業活動を監査する体制を有している会計監査人を選定しております。なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
≪解任又は不再任の決定の方針≫
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当し、改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、監査の遂行が困難であると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性、内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果など、その職務の遂行の状況等について、執行役員等及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けて、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
提出会社における非監査業務の内容は、英文連結財務諸表に関する助言業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、連結監査の一環としてのリファード業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ を除く)
提出会社における非監査業務の内容は、法人税等所得計算のレビュー業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社の財務諸表に関するレビュー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画の内容、それに係る監査日数等を総合的に勘案し、両社協議の上報酬額を決定しております。
ホ 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬額について、報酬の算定根拠と監査計画の内容を評価し、監査報酬額の妥当性を判断した結果、これに同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、社外取締役5名を含む6名の取締役で構成され、内部統制システムを活用した組織監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。
社外取締役 白石和子氏、三木泰雄氏、平田貞代氏、松石秀隆氏及び早稲田祐美子氏の有する知見は、「(2)②社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係」に記載のとおりであります。
ロ 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当連結会計年度は監査等委員会を合計13回開催し、監査等委員の出席率は98.6%でした。監査等委員会における具体的な検討事項として、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役の選任等・報酬等に関する意見形成等があります。
常勤の監査等委員は、経営会議等の重要な会議への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの職務の執行に関する事項の報告、重要な決裁書類等の閲覧などにより、情報の収集と監査等委員会における情報の共有に努めております。また、非常勤の監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会及び監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
② 内部監査の状況
イ 内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、専任部門である内部監査部が担当しております。内部監査担当役員を含む41名の社員で構成され、当社及び子会社等における経営活動の全般にわたる統制活動とリスク管理を、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保等の観点から検討・評価しております。
内部監査の計画及び結果は、取締役会、執行役員 会長及び執行役員 社長に報告するとともに、監査等委員会にも直接報告しております。
ロ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、並びに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、内部監査部と監査等委員会、また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、各々との間での監査計画・監査結果の報告、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。
また、内部統制部門は、内部監査部、監査等委員会及び会計監査人と、それぞれ独自の役割を実効性あるものとする上で、定期もしくは必要に応じ情報・意見の交換等により相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
神塚勲、三上伸也、笠島健二
ハ 提出会社に係る継続監査年数
1988年3月期より継続しております。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他18名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の監査を実施するために必要かつ適切な水準で専門的な知識と技能を有し、当社グループのグローバルな事業活動を監査する体制を有している会計監査人を選定しております。なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
≪解任又は不再任の決定の方針≫
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当し、改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、監査の遂行が困難であると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会はその決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性、内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果など、その職務の遂行の状況等について、執行役員等及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けて、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 170 | 4 | 172 | 2 |
| 連結子会社 | 22 | 33 | 21 | 33 |
| 計 | 192 | 38 | 194 | 36 |
提出会社における非監査業務の内容は、英文連結財務諸表に関する助言業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、連結監査の一環としてのリファード業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 4 | - | 4 |
| 連結子会社 | 14 | 12 | 49 | 16 |
| 計 | 14 | 17 | 49 | 20 |
提出会社における非監査業務の内容は、法人税等所得計算のレビュー業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社の財務諸表に関するレビュー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画の内容、それに係る監査日数等を総合的に勘案し、両社協議の上報酬額を決定しております。
ホ 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬額について、報酬の算定根拠と監査計画の内容を評価し、監査報酬額の妥当性を判断した結果、これに同意しております。