有価証券報告書-第52期(2021/12/01-2022/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。
その内容の概要は次のとおりです。
1)業績に連動しない金銭報酬
a.固定報酬
取締役の役職、職責、世間水準、経営内容および従業員給与等とのバランスを考慮して支給額を決定いたします。
b.退職慰労金
取締役として歴任した役職、年数、功労を考慮して支給額を決定いたします。
2)業績連動報酬等
a.業績賞与
会社の売上高、経常利益および当期純利益等の経営成績を業績指標とし、会社の経営成績に応じて社員に利益還元賞与として支給する業績賞与の支給月数に準じて決定される業績賞与の月数に固定報酬月額を乗じた額を、監査等委員以外の取締役に対する支給額といたします。なお、固定報酬月額の6か月を上限といたします。
3)非金銭報酬等
a.譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員以外の取締役に対し、会社への貢献度および能力評価結果に応じて付与数を決定いたします。なお、譲渡制限期間は、当該株式の交付日から取締役その他取締役会で定める地位を退任または退職するまでの間といたします。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容および金額は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針およびこれに基づく社内規程に従って取締役会が決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の固定報酬の限度額は、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役について年額150,000千円以内、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会決議に係る監査等委員以外の取締役は6名、監査等委員である取締役は3名であります。なお、2023年2月22日開催の第52回定時株主総会において、監査等委員である取締役について年額50,000千円以内に改定する旨、決議いただいております。当該株主総会決議に係る監査等委員である取締役は4名であります。
2.監査等委員以外の取締役について固定報酬の限度額とは別枠で、2019年2月27日開催の第48回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額20,000千円以内、2021年2月25日開催の第50回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬額として年額24,000千円以内と決議いただいております。第48回定時株主総会決議に係る監査等委員以外の取締役は6名、第50回定時株主総会決議に係る監査等委員以外の取締役は7名であります。
3.譲渡制限付株式報酬の支給に伴い、ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないこととしております。
4.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に株式報酬費用として計上した金額を記載しております。
5.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額および2022年2月25日開催の第51回定時株主総会で決議いただいた退任取締役2名に対する退職金勘定による退職慰労金の支払い額です。
6.取締役の報酬等は、監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役別に、株主総会で決議された報酬額の限度内で、取締役の報酬等の決定に関する方針に沿って、取締役会の決議または監査等委員である取締役の協議により決定しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。
その内容の概要は次のとおりです。
1)業績に連動しない金銭報酬
a.固定報酬
取締役の役職、職責、世間水準、経営内容および従業員給与等とのバランスを考慮して支給額を決定いたします。
b.退職慰労金
取締役として歴任した役職、年数、功労を考慮して支給額を決定いたします。
2)業績連動報酬等
a.業績賞与
会社の売上高、経常利益および当期純利益等の経営成績を業績指標とし、会社の経営成績に応じて社員に利益還元賞与として支給する業績賞与の支給月数に準じて決定される業績賞与の月数に固定報酬月額を乗じた額を、監査等委員以外の取締役に対する支給額といたします。なお、固定報酬月額の6か月を上限といたします。
3)非金銭報酬等
a.譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員以外の取締役に対し、会社への貢献度および能力評価結果に応じて付与数を決定いたします。なお、譲渡制限期間は、当該株式の交付日から取締役その他取締役会で定める地位を退任または退職するまでの間といたします。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容および金額は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針およびこれに基づく社内規程に従って取締役会が決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
業績に連動しない 金銭報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||||
固定報酬 | 退職慰労金 | 業績賞与 | ストック・ オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
監査等委員以外の取締役 | 163,140 | 125,640 | 29,025 | - | - | 8,475 | 8 |
監査等委員である取締役 (うち社外取締役) | 26,480 | 21,360 | 5,120 | - | - | - | 4 |
(26,480) | (21,360) | (5,120) | (4) | ||||
合 計 | 189,620 | 147,000 | 34,145 | - | - | 8,475 | 12 |
(注)1.取締役の固定報酬の限度額は、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役について年額150,000千円以内、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会決議に係る監査等委員以外の取締役は6名、監査等委員である取締役は3名であります。なお、2023年2月22日開催の第52回定時株主総会において、監査等委員である取締役について年額50,000千円以内に改定する旨、決議いただいております。当該株主総会決議に係る監査等委員である取締役は4名であります。
2.監査等委員以外の取締役について固定報酬の限度額とは別枠で、2019年2月27日開催の第48回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額20,000千円以内、2021年2月25日開催の第50回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬額として年額24,000千円以内と決議いただいております。第48回定時株主総会決議に係る監査等委員以外の取締役は6名、第50回定時株主総会決議に係る監査等委員以外の取締役は7名であります。
3.譲渡制限付株式報酬の支給に伴い、ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないこととしております。
4.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に株式報酬費用として計上した金額を記載しております。
5.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額および2022年2月25日開催の第51回定時株主総会で決議いただいた退任取締役2名に対する退職金勘定による退職慰労金の支払い額です。
6.取締役の報酬等は、監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役別に、株主総会で決議された報酬額の限度内で、取締役の報酬等の決定に関する方針に沿って、取締役会の決議または監査等委員である取締役の協議により決定しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。