有価証券報告書-第49期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額の決定に関する方針は、次のとおりとなります。なお、当事業年度における各取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、2019年2月27日開催の取締役会で決定しており、監査等委員である取締役の報酬等については、2019年2月27日開催の監査等委員会にて当該取締役の協議により決定しております。
1)固定報酬
監査等委員以外の取締役の固定報酬につきましては、経営内容および社員給与等とのバランスも考慮して、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会で決議いただいた当該取締役の固定報酬総額の限度内(年額150,000千円以内)において、特定の取締役に一任せず、取締役会で決定しております。なお、当該株主総会決議に係る役員の員数は10名であります。また、監査等委員である取締役の固定報酬につきましては、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会で決議いただいた当該取締役の固定報酬総額の限度内(年額30,000千円以内)において、当該取締役の協議により決定しております。なお、当該株主総会決議に係る役員の員数は10名であります。
2)業績連動賞与
取締役の賞与につきましては、業績連動賞与のみを支給することとし、株主総会の決議をいただいた後、支給します。これにより、取締役の報酬の一部が業績に連動することになり、業績および企業価値の向上に対する当該取締役の経営責任が一層明確になります。
[取締役の業績連動賞与の算定方法]
当社は、社員に対して、定期賞与とは別に、会社の経営成績に応じて支給する業績賞与制度を有しております。当該業績賞与の支給月数は取締役会にて決定しておりますが、取締役の業績連動賞与の支給月数はこれに準じて、監査等委員以外の取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については当該取締役の協議により決定することとしております。
・各取締役の業績連動賞与=各取締役の取締役報酬月額×業績連動賞与の月数
ただし、各取締役の取締役報酬月額の6ヶ月を上限といたします。
3)ストック・オプション
監査等委員以外の取締役のストック・オプションにつきましては、各期のストック・オプションとして当該取締役に発行する新株予約権に関する報酬等の額を当該期の株主総会で決議いただいた当該報酬総額の限度内において、取締役会で決定しております。なお、監査等委員である取締役にはストック・オプションは付与いたしません。
4)退職慰労金
取締役の退職慰労金につきましては、株主総会において決議をいただいた後、その具体的金額および贈呈の時期、方法等は、監査等委員以外の取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については当該取締役の協議により決定しております。
5)譲渡制限付株式報酬
2020年2月26日開催の第49回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、監査等委員以外の取締役に対し、年額10,000千円以内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認いただいております。
これに伴い、ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の固定報酬の限度額は、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役について年額150,000千円以内、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内と決議いただいております。また別枠で監査等委員以外の取締役について、2019年2月27日開催の第48回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20,000千円以内と決議いただいております。
2.退職慰労金は、すべて役員退職慰労引当金繰入額です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額の決定に関する方針は、次のとおりとなります。なお、当事業年度における各取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、2019年2月27日開催の取締役会で決定しており、監査等委員である取締役の報酬等については、2019年2月27日開催の監査等委員会にて当該取締役の協議により決定しております。
1)固定報酬
監査等委員以外の取締役の固定報酬につきましては、経営内容および社員給与等とのバランスも考慮して、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会で決議いただいた当該取締役の固定報酬総額の限度内(年額150,000千円以内)において、特定の取締役に一任せず、取締役会で決定しております。なお、当該株主総会決議に係る役員の員数は10名であります。また、監査等委員である取締役の固定報酬につきましては、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会で決議いただいた当該取締役の固定報酬総額の限度内(年額30,000千円以内)において、当該取締役の協議により決定しております。なお、当該株主総会決議に係る役員の員数は10名であります。
2)業績連動賞与
取締役の賞与につきましては、業績連動賞与のみを支給することとし、株主総会の決議をいただいた後、支給します。これにより、取締役の報酬の一部が業績に連動することになり、業績および企業価値の向上に対する当該取締役の経営責任が一層明確になります。
[取締役の業績連動賞与の算定方法]
当社は、社員に対して、定期賞与とは別に、会社の経営成績に応じて支給する業績賞与制度を有しております。当該業績賞与の支給月数は取締役会にて決定しておりますが、取締役の業績連動賞与の支給月数はこれに準じて、監査等委員以外の取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については当該取締役の協議により決定することとしております。
・各取締役の業績連動賞与=各取締役の取締役報酬月額×業績連動賞与の月数
ただし、各取締役の取締役報酬月額の6ヶ月を上限といたします。
3)ストック・オプション
監査等委員以外の取締役のストック・オプションにつきましては、各期のストック・オプションとして当該取締役に発行する新株予約権に関する報酬等の額を当該期の株主総会で決議いただいた当該報酬総額の限度内において、取締役会で決定しております。なお、監査等委員である取締役にはストック・オプションは付与いたしません。
4)退職慰労金
取締役の退職慰労金につきましては、株主総会において決議をいただいた後、その具体的金額および贈呈の時期、方法等は、監査等委員以外の取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については当該取締役の協議により決定しております。
5)譲渡制限付株式報酬
2020年2月26日開催の第49回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、監査等委員以外の取締役に対し、年額10,000千円以内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認いただいております。
これに伴い、ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 業績連動賞与 | 退職慰労金 | |||
| 監査等委員以外の取締役 | 120,665 | 91,665 | 9,881 | - | 19,118 | 7 |
| 監査等委員である取締役 (うち社外取締役) | 20,200 | 18,000 | - | - | 2,200 | 3 |
| (20,200) | (18,000) | (2,200) | (3) | |||
| 合 計 | 140,865 | 109,665 | 9,881 | - | 21,318 | 10 |
(注)1.取締役の固定報酬の限度額は、2016年2月25日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役について年額150,000千円以内、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内と決議いただいております。また別枠で監査等委員以外の取締役について、2019年2月27日開催の第48回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20,000千円以内と決議いただいております。
2.退職慰労金は、すべて役員退職慰労引当金繰入額です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。