有価証券報告書-第61期(2024/11/01-2025/10/31)
(ストック・オプション等関係)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.譲渡制限付株式報酬の内容
3.譲渡制限付株式報酬の数
4.公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 10 | 109 |
| 営業外費用 | - | 5 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 第1回譲渡制限付 株式報酬 | 第2回譲渡制限付 株式報酬 | 第3回譲渡制限付 株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社執行役員7名、当社理事13名 | 当社取締役8名、当社執行役員9名、当社理事11名 | 当社取締役7名、当社執行役員10名、当社理事等の従業員21名 |
| 付与数 | 当社普通株式 14,600株 | 当社普通株式 15,000株 | 当社普通株式 18,000株 |
| 付与日 | 2021年2月26日 | 2022年2月28日 | 2023年2月24日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2021年2月26日 至 2051年2月26日 | 自 2022年2月28日 至 2052年2月28日 | 自 2023年2月24日 至 2053年2月24日 |
| 解除条件 | 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、理事等のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、理事等のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社は当然に無償で取得する。 | ||
| 付与日における公正な評価単価 | 2,297円 | 2,247円 | 2,255円 |
| 社員持株会向け譲渡制限付株式 インセンティブ制度 | 第4回譲渡制限付 株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員1,040名、当社子会社従業員654名 | 当社取締役7名、当社執行役員10名、当社理事等の従業員29名 |
| 付与数 | 当社普通株式 101,640株 | 当社普通株式 24,200株 |
| 付与日 | 2024年10月21日 | 2025年2月21日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2024年10月21日 至 2029年10月31日 | 自 2025年2月21日 至 2055年2月21日 |
| 解除条件 | 対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員である事かつ休止をしない事を条件として、当該条件を充足した譲渡制限付株式持分に応じた数の本株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で、本譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間中に、役員就任、定年退職、契約期間満了に伴う退職、グループ会社への転籍その他正当な事由により退会する場合には、退会申請を受け付けた日における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本株式の全部について、本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる決定が行われた場合には、当該決定が行われた日における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本株式の全部について、海外転勤等決定日をもって本譲渡制限を解除する。なお、本譲渡制限期間が終了した時点において、本譲渡制限が解除されていない本株式の全部について、当然にこれを無償で取得する。 | 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、理事等のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、理事等のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社は当然に無償で取得する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 2,570円 | 3,165円 |
3.譲渡制限付株式報酬の数
| 第1回 譲渡制限付 株式報酬 | 第2回 譲渡制限付 株式報酬 | 第3回 譲渡制限付 株式報酬 | 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度 | 第4回 譲渡制限付 株式報酬 | |
| 前連結会計年度末 | 13,200 | 13,600 | 17,100 | 101,640 | - |
| 付与 | - | - | - | - | 24,200 |
| 無償取得 | 200 | 200 | 300 | 2,280 | 300 |
| 譲渡制限解除 | 200 | 200 | 300 | 600 | - |
| 譲渡制限残 | 12,800 | 13,200 | 16,500 | 98,760 | 23,900 |
4.公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。