有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は独立組織として、監査役制度を採用しております。計4名の監査役のうち、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。常勤監査役多田俊雄は1987年に入社し、幅広い見識と豊富な経験を有しております。2021年6月23日の株主総会にて常勤監査役に就任した髙橋学氏は、当社において営業の領域を担当し管理本部経理、総務部長を歴任し、幅広い専門的な知識・業務経験と当社グループ事業に関する豊富な知見から、監査業務を適切に判断できる人材と判断しております。社外監査役鳥海隆雄は、長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、社外監査役本橋信隆におきましても長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
なお、当事業年度において監査役会の開催回数は15回であり、監査役3名は全員が15回出席しております。
監査役は、取締役会をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正な監査を行っております。そのほかに、各事業所を実査、立会するなどの監査を行い、その都度、役員部長連絡会に監査結果を報告しております。
② 内部監査の状況
当社の、内部監査は、内部監査室(人員2名)の監査計画に基づき行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、指摘事項の改善状況を確認する、フォロー監査を実施しております。
監査の結果は役員部長連絡会及び監査役に報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 阪中 修
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 根津美香
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
会計士試験合格者等 2名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、新たに会計監査人を選任する場合、業務執行者が、新たな会計監査人候補を探し始める等の実務を検討する当初から、十分な協議を重ね、情報を共有し、業務執行者と監査役会との認識のすりあわせを行い、業務執行者が適切な検討プロセスを経て会計監査人候補選びを行ったかを確認し、監査役会は新たな会計監査人候補から説明を受け、会計監査人候補の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性を確認の上、会計監査人の適否(会社法第337条・会計監査人の資格等)について審議いたします。審議、検討においては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、結果、監査役会が会計監査人の選任議案の内容を決定する場合は、監査役の決議により決定いたします。(会社法第344条)
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価に際しては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、会計監査人の評価を実施しております。その評価項目については、①監査法人の品質管理システムの確認。②監査法人から、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果の聴取。③監査チームは独立性を保持しているか。④監査法人の監査報酬の水準は適切か。等の74評価項目の内、該当なしを除く65評価項目が妥当且つ適正であることを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務に該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務に該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は独立組織として、監査役制度を採用しております。計4名の監査役のうち、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。常勤監査役多田俊雄は1987年に入社し、幅広い見識と豊富な経験を有しております。2021年6月23日の株主総会にて常勤監査役に就任した髙橋学氏は、当社において営業の領域を担当し管理本部経理、総務部長を歴任し、幅広い専門的な知識・業務経験と当社グループ事業に関する豊富な知見から、監査業務を適切に判断できる人材と判断しております。社外監査役鳥海隆雄は、長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、社外監査役本橋信隆におきましても長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
なお、当事業年度において監査役会の開催回数は15回であり、監査役3名は全員が15回出席しております。
監査役は、取締役会をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正な監査を行っております。そのほかに、各事業所を実査、立会するなどの監査を行い、その都度、役員部長連絡会に監査結果を報告しております。
② 内部監査の状況
当社の、内部監査は、内部監査室(人員2名)の監査計画に基づき行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、指摘事項の改善状況を確認する、フォロー監査を実施しております。
監査の結果は役員部長連絡会及び監査役に報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 阪中 修
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 根津美香
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
会計士試験合格者等 2名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、新たに会計監査人を選任する場合、業務執行者が、新たな会計監査人候補を探し始める等の実務を検討する当初から、十分な協議を重ね、情報を共有し、業務執行者と監査役会との認識のすりあわせを行い、業務執行者が適切な検討プロセスを経て会計監査人候補選びを行ったかを確認し、監査役会は新たな会計監査人候補から説明を受け、会計監査人候補の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性を確認の上、会計監査人の適否(会社法第337条・会計監査人の資格等)について審議いたします。審議、検討においては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、結果、監査役会が会計監査人の選任議案の内容を決定する場合は、監査役の決議により決定いたします。(会社法第344条)
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価に際しては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、会計監査人の評価を実施しております。その評価項目については、①監査法人の品質管理システムの確認。②監査法人から、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果の聴取。③監査チームは独立性を保持しているか。④監査法人の監査報酬の水準は適切か。等の74評価項目の内、該当なしを除く65評価項目が妥当且つ適正であることを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | - | 32 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34 | - | 32 | - |
当社における非監査業務に該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務に該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬の額について同意の判断を行っております。