有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 14:38
【資料】
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【項目】
139項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全かつ長期的展望に基づく成長を実現するには、正確な情報把握と迅速な意思決定が重要であると認識しております。また、法令遵守の重要性が増している状況を鑑み、役員・社員行動規範を定め高い企業倫理を保つことに努めております。さらに情報開示の即時化にも努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、法律上の機関である、株主総会、取締役会、監査役(会)、会計監査人を設置しております。取締役会は代表取締役社長が議長となり、原則毎月1回開催しており、監査役は取締役からの報告を求めたり、必要に応じて意見陳述を行い健全性や有効性を高めております。ほかの機関としましては、内部監査室を設置しており業務の監査を行い、その状況を監査役へ報告しております。
なお、各機関の提出日現在における体制は下記のとおりです。
取締役会:代表取締役社長(議長)髙橋修、常務取締役菅井賢志、同新村亮、取締役濱野新大、社外取締役木之瀨幹夫、同猪岡修治、同西田英樹、同高橋淳子
監査役会:常勤監査役(議長)多田俊雄、常勤監査役髙橋学、社外監査役鳥海隆雄、同本橋信隆
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は、社外取締役4名、社外監査役2名が審議に参加しており、経営の透明性と健全性を確保することに努めております。また、常勤監査役2名を含めた4名の監査役会による各取締役の業務執行に対する適正な監査など意思決定および管理監督が有効かつ十分に機能する監査体制を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループの内部統制システムとしましては、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機能と位置付けております。業務執行についてはそれぞれの事業部門に取締役を配し責任と権限を与え、経営の役割を明確にし、経営の効率的な運営を図っております。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会、役員部長連絡会等の会議体による審議、意思決定までのプロセスにおいて相互牽制を図っております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録を文書管理規程等の内規に従い保存、管理しております。
ハ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社の、会議体には「役員部長連絡会」「ブロック長会議」「各ブロック所長会議」「製造会議」などを定期的に開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止を目指すほか、各部門の業務執行状況を監督・指導しております。この他、必要に応じ組織を横断した「各種委員会」を組織します。
子会社につきましては、親会社内部監査部門の定期的監査を実施し重要な情報伝達、リスクの未然防止を図っております。
ニ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
組織規程・業務分掌規定等に基づき取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備しております。
また、原則として毎週1回、正確な情報把握と迅速な意思決定を図るため「役員部長連絡会」を開催しており、スピーディに情報が伝達できる体制としております。
子会社につきましては、月次にて、子会社から定期報告を受けているほか、経営上の重要事項については、都度相談および報告を受ける体制としております
ホ.当社の使用人並びに子会社の取締役等の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の機関である内部監査室は、職務執行の監査を監査計画に基づき行っており、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。監査の結果は役員部長連絡会及び監査役に報告する体制としております。
子会社につきましては、親会社の内部統制手法を活用し、内部統制状況の改善を行っております。
ヘ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を管理する部署を設置し、子会社からの業務報告および情報の収集ができる体制としております。
ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社の機関である内部監査室(人員2名)は、監査計画に基づいて業務活動における、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。なお、内部監査室の任命・異動・評価・懲戒に関しては、監査役と取締役が協議より決定がされ、内部監査室は、取締役の指揮命令権が及ばない体制としております。
チ.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役、使用人および子会社を管理する部署は、当社及び子会社の職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実ならびに会社へ著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったとき、または、業務執行に関して報告を求められたときは、速やかに、監査役に報告します。
また、監査役へ報告した者に対し、報告を理由とした不利な取扱いを禁止しております。
リ.監査役の職務の執行に生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役より職務執行に必要と認められる費用の請求があった場合、当社が負担しております。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会や他の重要な会議に出席や、重要な文書を閲覧できることを確保しており、さらに、会計監査人とも定期的に情報交換できる体制としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 自己株式取得の決定機関
当社は、資本効率向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について
当社は、2018年6月19日開催の第54期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則同条同号ロ(2)において定義されるものをいいます。)として、当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入し、2021年6月23日開催の第57期定時株主総会においてご承認いただき、継続及び一部変更をしております。その内容は次のとおりであります。
(A)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
上場会社である当社の株券等は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められているため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方について、最終的には、株主の皆様の意思に基づいて決定されることを基本とすべきと考えております。そのため、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大規模買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づいて行われるべきと考えております。また、当社は、当社株券等の大規模買付けが行われる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に対象者の取締役会の賛同を得ずに実施される上場株券等の大規模買付けの中には、株券等を買い集め、濫用的な会社運営を行い、多数派株主として自己の利益を追求することのみを目的とするもの、又は、株主の皆様に株券等の売却を事実上強要し、若しくは、株主の皆様を真の企業価値を反映しない廉価で株券等を売却せざるを得ない状況におくような態様によるもの等、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれのある株券等の大規模買付けも見受けられます。
当社といたしましては、このような当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれのある当社株券等の大規模買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。そのため、このような者による当社株券等の大規模買付けに対しては、必要かつ相当な対応措置を採ることで、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
(B)基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社は、上記基本方針の実現に資する取組みとして、以下の各取組みを実施しております。
(a)企業価値向上への取組み
ア.当社の企業価値の源泉
当社は創業以来、「明るく・元気に・前向きに」という経営理念のもと、誠実な経営を通してお客様と地域社会から信頼される企業づくりを目指し、当社の主力製品であるユニットハウスの「スーパーハウス」の企画・製造・販売・レンタルを中心に、ユニットハウス業界のトップメーカーとしての地位を不動のものとしてまいりました。当社の企業価値の源泉は、下記のとおりであります。
(ア)高い技術力に裏打ちされた製品のブランド力
当社の主力製品であるユニットハウス「スーパーハウス」は、2021年3月時点で、おかげさまで国内累計約63万棟の施行実績を有しております。
当社の「スーパーハウス」は、建物寸法が1㎜基準と緻密に設定されていること、製品の工場製造比率が90%以上であること、品質マネジメントシステムISO9001(本社製造技術本部・結城工場)を取得していることから、高い品質水準を有するものと自負しております。また、当社の石狩工場、仙台工場、結城工場、東員工場、京都工場、福岡工場においては国土交通省大臣指定の性能評価機関である株式会社日本鉄骨評価センターによる鉄骨性能評価制度の「Rグレード」の認定を取得しており、これらも当社製品の高い品質水準に寄与しているものと考えております。
(イ)健全な財務体質
当社は、自己資本比率について、2021年3月期(第57期)では90.0%、2020年3月期(第56期)では89.5%、2019年3月期(第55期)では91.3%、2018年3月期(第54期)では89.8%、2017年3月期(第53期)では89.3%という水準を維持しております。このように、当社は、高い自己資本比率を有しており、健全な財務体質であるといえます。
イ.企業価値向上に向けた取組み
当社は、上記イに記載した企業価値の源泉を礎としつつ、中長期的な企業価値の向上に向けて、以下の取組みを実践しております。
(ア)製品開発について
当社は、「お客様のニーズを最大限反映した製品」の開発を推進しております。当社は、当社製品について、お客様にとっての「快適性」、「安心・安全性」、「低コスト」を追求することで他社との差別化を図っております。このような他社との差別化を実現するべく、当社はお客様に対して当社の製品やサービスに対するアンケートを実施しており、かかるアンケート結果を踏まえ、お客様のご要望を今後の製品開発やサービスに反映させるものとしております。
また、当社は、当社製品の製造・販売・レンタルを一貫して行っていることから、当社製品の販売先やレンタル先であるお客様より直接頂戴したご意見やご要望を、製品の開発・製造に直接かつ即座に反映することが可能となっております。
(イ)成長分野への積極的投資
当社は、従来からの主力事業であるユニットハウス事業に加え、モジュール・システム建築事業に対する積極的な投資を行うものとし、モジュール・システム建築事業の今後の成長に取り組んでおります。
また、モジュール・システム建築事業については、海外における受注拡大を目的として、営業体制の強化に注力しております。具体的には、タイ王国及びインドネシア共和国においては、現地法人を設立しており、東南アジア諸国への進出を図っております。欧州及び米国地域については当該各地域への進出を目的として当社の従業員を市場調査の目的で派遣しており、将来の営業展開を模索しております。
(ウ)人材育成への取組み
当社では、「明るく・元気に・前向きに」という経営理念を実践し中長期的に当社の成長を支える基幹となる人材を育成するべく、人材育成にも積極的に取り組んでおります。
具体的には、当社は、毎年、新入社員を対象とした合同研修を実施しており、当社の経営理念をはじめ、当社事業についての理解を深めるべく、新入社員を一同に集めた場における教育を実施しております。また、役職別の研修制度も整備しており、従業員のキャリアの育成にも積極的に取り組んでおります。
さらに、当社は、従業員に対して、資格の取得を奨励する制度として、資格取得に要する諸費用のうち半額の補助金の支給等を行っております。
(エ)社会貢献活動
当社は、自社の成長のみならず、当社を取り巻くお客様、地域社会などのすべてのステークホルダーの皆様に貢献し、社会から必要となる企業となることが重要であると考えております。
このような観点から、当社としては、これまで東日本大震災や熊本地震をはじめとする自然災害に際して、被災者の方々のための応急仮設住宅の建設に取り組むなど、社会貢献活動にも積極的に従事をしております。
(b)コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み
ア.企業統治体制の状況
当社は、監査役制度を採用しており、計4名の監査役のうち、常勤監査役2名、社外監査役2名となっております。監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正な監査を行っております。
また、当社は経営の透明性、公正性を高めるべく、社外取締役4名を選任しております。当該社外取締役は経営陣から独立した立場で経営に関する監視・監督を実施しております。
イ.内部統制システムの整備状況
当社グループの内部統制システムといたしましては、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機能と位置付けております。業務執行についてはそれぞれの事業部門に取締役を配し責任と権限を与え、経営の役割を明確にし、経営の効率的な運営を図っております。そのほかに当社においては、「役員部長連絡会」、「ブロック長会議」、「各ブロック所長会議」、「製造会議」などを定期的に開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止を目指すほか、各部門の業務執行状況を監督・指導しております。
ウ.内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、独立組織として内部牽制、規則・規程の運用管理など教育指導機能を持たせた監査室を設置(人員2名)しております。
監査室は、内部監査を担当し、必要な監査・調査を定期的に実施しており、監査の結果は役員部長連絡会に報告されております。また、コンプライアンス経営の一環として、内部通告の窓口としても、その活用を図っており、監査役は、随時この内部監査に参加し内部監査状況の監査を監視することができます。
エ.リスク管理体制の整備状況
当社は安定的な生産体制を確保するため、主要資材について製造部門の購買部署が国内の複数の供給元と密接な連携を図るとともに、自社工場と委託工場の2元体制を敷き、需要の増減や季節変動に対応しております。また、環境保全、作業並びに設備の安全・衛生、製造及び物流における品質・サービスの向上を図るため、製造会議、運送会議、各ブロック所長会議において、適宜これら現場改善指導の講習を行っております。
その他、経営に係るさまざまな事業並びに法務リスクにつきましては、内部監査部門である監査室及び各部との密接な連携を通じ、管理強化に努めております。
なお、自然災害、事件、事故等明らかに会社経営に重大な影響を与える、又は与える可能性のある異常事態発生に備え、全社緊急連絡網による緊急連絡体制並びに緊急対応体制を整備しております。
(C)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(a)本プラン導入の目的
本プランは、基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として導入されたものです。
当社は、当社株券等に対する大規模買付けが一定の合理的なルールに従って行われるよう、株券等の大規模買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルールを設定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入することにいたしました。
(b)本プランの概要
本プランは、当社に対する買収等(当社が発行する株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が22%以上となる買付け等又は当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が22%以上となる公開買付け)が行われる場合に、当社取締役会が、買収等を行おうとする者又は買収等の提案を行う者(併せて、以下「買収提案者等」といいます。)に対して、買収提案者等及び買収等に関する情報の提供を求め、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される特別委員会による勧告を最大限尊重して、当該買収等について評価・検討し、買収提案者等との買収条件に関する交渉や株主の皆様への代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続であります。
本プランの有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、2021年6月23日開催の第57期定時株主総会において承認された時点から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
(D)各取組みについての当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
(a)上記(B)について
上記(B)に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではありません。
(b)上記(C)について
当社は、上記(C)の取組みは、基本方針に沿うものであり、また、買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること、株主意思を重視するものであること、独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示の仕組みがあること、合理的な客観的要件が設定されていること、デットハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと等の理由から、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトのニュース(2021年5月14日)に掲載しております。
(アドレス https://group.nagawa.co.jp/news/auto_20210513417437/pdfFile.pdf)

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