有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。報酬等の総額は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成しております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月21日開催の第27期株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内、本有価証券報告書提出日現在は8名。)とするものです。監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 髙橋修であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金制度は廃止しておりますが、廃止以前より積立のある3,858千円が退任役員に対して支払われております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当該事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 髙橋修は経営方針び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、監査役が参加する取締役会で決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。報酬等の総額は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成しております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月21日開催の第27期株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内、本有価証券報告書提出日現在は8名。)とするものです。監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 髙橋修であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議にて決定しております。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140,395 | 94,795 | 45,600 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,900 | 10,200 | 4,700 | - | 1 |
| 社外役員 | 21,800 | 16,400 | 5,400 | - | 6 |
(注)退職慰労金制度は廃止しておりますが、廃止以前より積立のある3,858千円が退任役員に対して支払われております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当該事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 11,400 | 3 | 使用人としての給与であります。 |
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 髙橋修は経営方針び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、監査役が参加する取締役会で決定しております。