有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員監査の組織、人員及び手続について
監査等委員は4名全員が社外取締役であり、公認会計士が3名含まれています。監査等委員会を補助するものとして、監査室(内部監査部門)が緊密に連携・機能しており、また、管理本部内人員が必要に応じて補助を行っています。
各監査等委員の経験及び能力、並びに監査等委員会及び取締役会出席状況
(注)1.提出日現在の常勤・非常勤の区分等につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員
の状況」に記載しております。
2.監査等委員全員が、コーポレート・ガバナンス委員会、報酬委員会及び指名委員会の委員であります。
監査等委員会における主な検討事項
・監査計画の策定
・内部統制システムの整備・運用状況について
・グループ各社の重要課題の遂行状況について
・事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の検討
・会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性について
・会計監査人の評価・監査報酬の同意について
・監査等委員会監査報告について
監査等委員の活動状況
・取締役会・経営会議・グループ経営会議等の重要会議への出席(全員)
・社長との意見交換(全員)
・グループ会社監査役等との会合(全員)
・内部監査部門である監査室との連携(内部監査報告会への出席等)(主として常勤)
・本社及び支店・事業所における業務等の調査(主として常勤)
・重要な決裁書類等の閲覧(主として常勤)
・会計監査人との連携(監査計画の説明聴取・監査及びレビューの実施状況及び結果の報告聴取・KAM等意見交換)(全員)
・コーポレート・ガバナンス委員会、報酬委員会及び指名委員会の委員(全員)
・サスティナビリティ委員会への出席(全員)
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、通常の業務執行部門とは独立した監査室を設け、専従者2名が、各本部、事業拠点及び子会社へ往査し、業務活動の合理性や効率性、諸規程の適正性や妥当性を評価し、監査等委員会、社長及び管理担当取締役への報告並びに改善提言を行っております。
内部監査の報告・改善事項のうち特に重要な事項については、監査等委員会、社長もしくは管理担当取締役より取締役会に報告され、審議される仕組みとなっております。また、内部統制の監査結果については、監査室が取締役会に直接報告しております。内部監査人は、年初に年度監査計画を立案し、社長の決定を経て、年間を通じて内部監査を計画的に実施しております。
監査等委員会及び会計監査人との連携については、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載の通り、適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
井澤 浩昭
桐山 武志
重松 あき子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は会計監査人の選定手続きを設定しており、以下に掲げる事項その他必要と認められ
る情報及び「会計監査人の評価基準及び選任基準」による評価に基づき監査公認会計士等を選定しており
ます。
・監査法人の概要
・欠格事由の有無
・会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
・監査法人における社員ローテーションや交代時の引継ぎ等の体制
・監査法人の内部管理体制
・監査報酬の水準及び非監査報酬がある場合はその内容、水準
上記事項等について監査公認会計士等から説明を受け、社内関係部門との意見交換を行い、東陽監査法人
が適正であると判断しております。
f.監査委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、「会計監査人の評価基準及び選任基準」を設定しており、連結会計年度における
会計監査人の業務について基準に沿って評価しております。評価の結果項目において監査公認会計士等は、当社が設定した基準を満たしております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第56期 ひびき監査法人
第57期 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月23日(第56回定時株主総会)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2009年6月18日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありました、ひびき監査法人は、2023年6月23日開催の第56回定時株主総会の終結
の時をもって任期満了となりました。
ひびき監査法人は当社との継続監査年数が長期にわたっていることに加え、当社の事業が拡大するな
か、今後を見据えた上で、これを再任しないこととし、東陽監査法人を選任いたしました。
東陽監査法人を選任する理由は、会計監査人の交代により、新たな視点での監査及び機動的な監査が期
待できること、IFRSに関する知見、経験が豊富なことに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立
性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の監査法人として適任と判断した
ためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬3,000千円をひびき監査法人に対して支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額の決定に関する方針は定めておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の
内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っており
ます。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員監査の組織、人員及び手続について
監査等委員は4名全員が社外取締役であり、公認会計士が3名含まれています。監査等委員会を補助するものとして、監査室(内部監査部門)が緊密に連携・機能しており、また、管理本部内人員が必要に応じて補助を行っています。
各監査等委員の経験及び能力、並びに監査等委員会及び取締役会出席状況
氏名 | 経験及び能力 | 監査等委員会 出席状況 | 取締役会出席 状況 |
常勤・社外 渡邉 秀俊 | 公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 12回中 12回出席 | 13回中 13回出席 |
社外 長谷川洋一 | 社長経験者としての豊富な経験と東南アジアに関する見識を有しております。 | 12回中 12回出席 | 13回中 13回出席 |
社外 矢野奈保子 | 公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 12回中 12回出席 | 13回中 13回出席 |
社外 中島 康晴 | 公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 12回中 11回出席 | 13回中 13回出席 |
(注)1.提出日現在の常勤・非常勤の区分等につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員
の状況」に記載しております。
2.監査等委員全員が、コーポレート・ガバナンス委員会、報酬委員会及び指名委員会の委員であります。
監査等委員会における主な検討事項
・監査計画の策定
・内部統制システムの整備・運用状況について
・グループ各社の重要課題の遂行状況について
・事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の検討
・会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性について
・会計監査人の評価・監査報酬の同意について
・監査等委員会監査報告について
監査等委員の活動状況
・取締役会・経営会議・グループ経営会議等の重要会議への出席(全員)
・社長との意見交換(全員)
・グループ会社監査役等との会合(全員)
・内部監査部門である監査室との連携(内部監査報告会への出席等)(主として常勤)
・本社及び支店・事業所における業務等の調査(主として常勤)
・重要な決裁書類等の閲覧(主として常勤)
・会計監査人との連携(監査計画の説明聴取・監査及びレビューの実施状況及び結果の報告聴取・KAM等意見交換)(全員)
・コーポレート・ガバナンス委員会、報酬委員会及び指名委員会の委員(全員)
・サスティナビリティ委員会への出席(全員)
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、通常の業務執行部門とは独立した監査室を設け、専従者2名が、各本部、事業拠点及び子会社へ往査し、業務活動の合理性や効率性、諸規程の適正性や妥当性を評価し、監査等委員会、社長及び管理担当取締役への報告並びに改善提言を行っております。
内部監査の報告・改善事項のうち特に重要な事項については、監査等委員会、社長もしくは管理担当取締役より取締役会に報告され、審議される仕組みとなっております。また、内部統制の監査結果については、監査室が取締役会に直接報告しております。内部監査人は、年初に年度監査計画を立案し、社長の決定を経て、年間を通じて内部監査を計画的に実施しております。
監査等委員会及び会計監査人との連携については、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載の通り、適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
井澤 浩昭
桐山 武志
重松 あき子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は会計監査人の選定手続きを設定しており、以下に掲げる事項その他必要と認められ
る情報及び「会計監査人の評価基準及び選任基準」による評価に基づき監査公認会計士等を選定しており
ます。
・監査法人の概要
・欠格事由の有無
・会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
・監査法人における社員ローテーションや交代時の引継ぎ等の体制
・監査法人の内部管理体制
・監査報酬の水準及び非監査報酬がある場合はその内容、水準
上記事項等について監査公認会計士等から説明を受け、社内関係部門との意見交換を行い、東陽監査法人
が適正であると判断しております。
f.監査委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、「会計監査人の評価基準及び選任基準」を設定しており、連結会計年度における
会計監査人の業務について基準に沿って評価しております。評価の結果項目において監査公認会計士等は、当社が設定した基準を満たしております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第56期 ひびき監査法人
第57期 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月23日(第56回定時株主総会)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2009年6月18日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありました、ひびき監査法人は、2023年6月23日開催の第56回定時株主総会の終結
の時をもって任期満了となりました。
ひびき監査法人は当社との継続監査年数が長期にわたっていることに加え、当社の事業が拡大するな
か、今後を見据えた上で、これを再任しないこととし、東陽監査法人を選任いたしました。
東陽監査法人を選任する理由は、会計監査人の交代により、新たな視点での監査及び機動的な監査が期
待できること、IFRSに関する知見、経験が豊富なことに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立
性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の監査法人として適任と判断した
ためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 43,000 | - | 47,838 | - |
連結子会社 | 18,000 | - | - | - |
計 | 61,000 | - | 47,838 | - |
(注)1.上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬3,000千円をひびき監査法人に対して支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額の決定に関する方針は定めておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の
内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っており
ます。