有価証券報告書-第51期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けております。その方法として、
1.継続的な成長により株主価値を最大化すること
2.安定的な配当を継続すること
を実施しております。
成長の源泉として利益を確保すると同時に、安定的な配当の継続と配当性向50%以上を目標として実施してまいります。
上記の方針に基づき、当期末の配当につきましては、平成30年7月6日の取締役会決議により期末配当金を1株当たり10円といたします。なお、すでにお支払いしている中間配当金は20円でした。当社はより投資しやすい環境を整えるため、平成29年12月1日を効力発生日として1株につき2株とする株式分割を行いました。期末配当金は株式分割後の株式に対するものであり、中間配当金と期末配当金については実質的な変更はありません。
当社は、「取締役会の決議により、会社法第459条第1項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
なお当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当としての期末配当は毎年5月31日、中間配当は毎年11月30日を基準日としております。
1.継続的な成長により株主価値を最大化すること
2.安定的な配当を継続すること
を実施しております。
成長の源泉として利益を確保すると同時に、安定的な配当の継続と配当性向50%以上を目標として実施してまいります。
上記の方針に基づき、当期末の配当につきましては、平成30年7月6日の取締役会決議により期末配当金を1株当たり10円といたします。なお、すでにお支払いしている中間配当金は20円でした。当社はより投資しやすい環境を整えるため、平成29年12月1日を効力発生日として1株につき2株とする株式分割を行いました。期末配当金は株式分割後の株式に対するものであり、中間配当金と期末配当金については実質的な変更はありません。
当社は、「取締役会の決議により、会社法第459条第1項各号の法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
なお当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当としての期末配当は毎年5月31日、中間配当は毎年11月30日を基準日としております。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成29年12月28日 取締役会決議 | 98,448 | 20.00 |
| 平成30年7月6日 取締役会決議 | 98,269 | 10.00 |