訂正有価証券報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【ストックオプション制度の内容】
第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2009年4月6日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2010年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2011年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2012年4月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第6回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2013年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第7回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2014年4月8日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第8回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2015年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第9回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2016年4月13日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第10回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2017年4月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第11回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2018年4月11日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2009年4月6日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 18 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年6月10日~ 2024年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,136.5 資本組入額 568.25(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2010年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 18 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年6月10日~ 2025年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,521.5 資本組入額 760.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2011年4月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 62 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,200(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年6月10日~ 2026年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,280.5 資本組入額 640.25(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2012年4月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 76 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,600(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年6月10日~ 2027年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,556.5 資本組入額 778.25(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第6回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2013年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 25 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,500(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年6月10日~ 2028年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,799.5 資本組入額 899.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第7回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2014年4月8日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 128 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年6月10日~ 2029年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,949.5 資本組入額 974.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第8回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2015年4月9日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 204 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,400(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年6月10日~ 2030年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,841.5 資本組入額 1,420.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第9回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2016年4月13日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 204 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,400(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年6月10日~ 2031年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,689.5 資本組入額 1,344.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第10回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2017年4月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 201 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,100(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月10日~ 2032年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,167.5 資本組入額 1,583.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
第11回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
2007年5月24日開催の株主総会決議及び2018年4月11日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2019年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2019年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 201 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,100(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年6月10日~ 2033年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,439.5 資本組入額 1,719.75(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。