有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は、監査役会設置会社であり、提出日現在、その構成は常勤監査役1名と非常勤監査役2名、この3名のうち2名が社外監査役であります。
また、監査役の職務を補助する専任スタッフは2名を配置しております。当該監査役スタッフの人事異動、業績評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しております。
b.各監査役の経験及び能力
常勤監査役牧野博史氏は、長年にわたり当社営業部門及び管理部門の業務に携わり、また内部監査室長を務め、豊富な経験とコンプライアンス、リスク管理に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として活動しており、法律やコンプライアンスに関する豊富な知識と見識を有しております。
社外監査役中原広氏は、国税庁長官や金融機関の代表役員を含む要職を歴任し、税務・金融等に関する幅広い知見と経営経験を有しております。
なお、2025年6月27日開催予定の第48回定時株主総会後も、監査役会の構成員に変更はない予定です。
c.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」、「内部統制システムにかかる監査の実施基準」等に基づき取締役会・経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行い、取締役の職務執行、取締役会等の意思決定、内部統制システムの整備状況、競業取引等について監査しております。
監査役は、必要に応じて取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、また、内部監査部門との連携を密に行い、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、議長として監査役会の招集及び運営、代表取締役との定期的な会合の他、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要会議へ出席の上、必要に応じて意見を述べております。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
(注)薄井信明氏は、2024年6月27日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任しており、中原広氏が新たに選任されています。
当事業年度における監査役及び監査役会と会計監査人との連携内容については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の主な協議事項及び報告事項は次のとおりであります。
(決議事項):監査方針及び監査実施計画、会計監査人再任、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会の監査報告書、監査役選任議案に対する同意等
(報告事項):監査実施概要報告、非常勤監査役への報告、重要会議出席、取締役会への監査役報告、経営会議等の重要案件の概要報告等
(審議・協議事項):年間監査計画、会計監査人の報酬の妥当性、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等
② 内部監査の状況
内部監査室は、部門責任者を含む6名で構成され、社長直轄組織として、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置しております。
内部監査室は、「MJSグループ内部監査規程」及び年間の業務監査計画に基づいて、本社部門、支社及び子会社を対象に、業務活動全般における合理性や効率性、情報管理・リスク管理体制の有効性に重点を置いた監査の実施、財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。会計監査において内部統制上の課題が発見された場合には、会計監査人と連携を行い、改善状況についてモニタリングを行っております。
内部監査室は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行い、また取締役、監査役及び会計監査人との連携を密に行うことで、監査の実効性や効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
37年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 浩史
玉井 信彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、実績、監査業務の実施体制及び監査報酬の合理性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。現会計監査人は、選定方針と照らし合わせた結果、当社の会計監査人として適切と判断したため、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2024年3月12日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上を踏まえて、監査役会において審議した結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、三優監査法人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表及び内部統制に関する助言・指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査体制、監査日数等を勘案して、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は、監査役会設置会社であり、提出日現在、その構成は常勤監査役1名と非常勤監査役2名、この3名のうち2名が社外監査役であります。
また、監査役の職務を補助する専任スタッフは2名を配置しております。当該監査役スタッフの人事異動、業績評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しております。
b.各監査役の経験及び能力
常勤監査役牧野博史氏は、長年にわたり当社営業部門及び管理部門の業務に携わり、また内部監査室長を務め、豊富な経験とコンプライアンス、リスク管理に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として活動しており、法律やコンプライアンスに関する豊富な知識と見識を有しております。
社外監査役中原広氏は、国税庁長官や金融機関の代表役員を含む要職を歴任し、税務・金融等に関する幅広い知見と経営経験を有しております。
なお、2025年6月27日開催予定の第48回定時株主総会後も、監査役会の構成員に変更はない予定です。
c.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」、「内部統制システムにかかる監査の実施基準」等に基づき取締役会・経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行い、取締役の職務執行、取締役会等の意思決定、内部統制システムの整備状況、競業取引等について監査しております。
監査役は、必要に応じて取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、また、内部監査部門との連携を密に行い、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、議長として監査役会の招集及び運営、代表取締役との定期的な会合の他、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要会議へ出席の上、必要に応じて意見を述べております。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 牧野 博史 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 薄井 信明 | 4回 | 4回 |
| 社外監査役 但木 敬一 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 中原 広 | 10回 | 10回 |
(注)薄井信明氏は、2024年6月27日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任しており、中原広氏が新たに選任されています。
当事業年度における監査役及び監査役会と会計監査人との連携内容については次のとおりであります。
| 連携内容 | 概要 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 監査計画 | 監査計画及び監査報酬案の説明 | ■ | |||||||||||
| 期中レビュー結果報告 | 期中レビュー結果等の説明 | ■ | |||||||||||
| 期中往査結果報告 | 期中往査結果等の説明 | ■ | ■ | ||||||||||
| 会計監査結果報告 | 会社法・金融商品取引法監査の結果等の説明 | ■ | ■ | ||||||||||
| 情報・意見交換 | 諸規制や法令の施行・改訂や監査役往査先の状況等に関する情報・意見交換 | ■ | ■ | ■ | ■ |
当事業年度における監査役会の主な協議事項及び報告事項は次のとおりであります。
(決議事項):監査方針及び監査実施計画、会計監査人再任、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会の監査報告書、監査役選任議案に対する同意等
(報告事項):監査実施概要報告、非常勤監査役への報告、重要会議出席、取締役会への監査役報告、経営会議等の重要案件の概要報告等
(審議・協議事項):年間監査計画、会計監査人の報酬の妥当性、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等
② 内部監査の状況
内部監査室は、部門責任者を含む6名で構成され、社長直轄組織として、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置しております。
内部監査室は、「MJSグループ内部監査規程」及び年間の業務監査計画に基づいて、本社部門、支社及び子会社を対象に、業務活動全般における合理性や効率性、情報管理・リスク管理体制の有効性に重点を置いた監査の実施、財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。会計監査において内部統制上の課題が発見された場合には、会計監査人と連携を行い、改善状況についてモニタリングを行っております。
内部監査室は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行い、また取締役、監査役及び会計監査人との連携を密に行うことで、監査の実効性や効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
37年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 浩史
玉井 信彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、実績、監査業務の実施体制及び監査報酬の合理性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。現会計監査人は、選定方針と照らし合わせた結果、当社の会計監査人として適切と判断したため、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2024年3月12日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上を踏まえて、監査役会において審議した結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、三優監査法人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | 18 | - | 4 | 3 |
| 計 | 57 | - | 45 | 3 |
当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表及び内部統制に関する助言・指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査体制、監査日数等を勘案して、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。