訂正有価証券届出書(新規公開時)
1 東京証券取引所への上場について
当社は前記「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、SMBC日興証券株式会社を主幹事会社として東京証券取引所への上場を予定しております。
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)1,475,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成28年7月27日を行使期限として付与されております。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成28年7月27日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
3 ロックアップについて
引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるシージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー、当社株主かつ当社役員である荒井純一、石川泰彦及び秋山修、当社株主である大東建託株式会社、東邦ホールディングス株式会社、インフォコム株式会社、ソラスト従業員持株会、佐藤優治、岡崎くみ子、森岡伸吉、古屋康夫、玉井真澄、生路達、中原眞代及び松田正弘、当社役員かつ新株予約権保有者である春山昭彦、藤河芳一及び関口康並びに当社新株予約権保有者である井田隆司、山中啓禎、吉村修一、菅原明彦、西野政巳、翁理莉、音田隆、近藤美紀、田中毅、岡村康朗及び中谷秀一は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成28年12月25日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社との間で、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当てを受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
当社は前記「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、SMBC日興証券株式会社を主幹事会社として東京証券取引所への上場を予定しております。
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)1,475,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成28年7月27日を行使期限として付与されております。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成28年7月27日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
3 ロックアップについて
引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるシージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー、当社株主かつ当社役員である荒井純一、石川泰彦及び秋山修、当社株主である大東建託株式会社、東邦ホールディングス株式会社、インフォコム株式会社、ソラスト従業員持株会、佐藤優治、岡崎くみ子、森岡伸吉、古屋康夫、玉井真澄、生路達、中原眞代及び松田正弘、当社役員かつ新株予約権保有者である春山昭彦、藤河芳一及び関口康並びに当社新株予約権保有者である井田隆司、山中啓禎、吉村修一、菅原明彦、西野政巳、翁理莉、音田隆、近藤美紀、田中毅、岡村康朗及び中谷秀一は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成28年12月25日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社との間で、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当てを受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。