四半期報告書-第48期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(製品保証引当金)
当社が実施している大型システム開発案件に関し、平成26年9月に㈱クレディセゾンよりシステムリリースの延期についての案内が行われております。当社は当該プロジェクトにおいて、請負契約に基づきシステム開発を実施し、㈱クレディセゾン及び㈱キュービタス(以下、「顧客」)と協議のうえテストパターンの決定及び検証を行い、その結果に基づき顧客からの検収を受け当該システム開発を完了いたしました。
しかしながら、当社開発システムに係る結合テストにおいて想定外の不具合及び他社開発システムとの連携に係る技術的課題等が発生したこと等により、顧客において当該システムの部分的な機能は残しつつも、システム要件及びシステム構成等の見直しが行われました。当社は当該プロジェクトの当初から開発に関わってきたシステムベンダーとして、その解決に向け取組んでおりますが、その解決にあたってはシステム改修及び追加開発等の製品保証対応が必要となっております。この状況を受け当社は当該対応コストについて可能な限り合理的な見積りを実施し、必要と判断した金額5,876,665千円を平成27年3月期において製品保証引当金として計上し、当第1四半期連結会計期間末における残高は1,159,482千円となっております。
(損害賠償引当金)
当社は、当社と㈱クレディセゾン及び㈱キュービタス(以下、「顧客」)との間における、大型システム開発案件の開発遅延等に係る問題(以下、「本件問題」)について、平成28年3月28日開催の取締役会において、当社が、顧客に対し、第三者機関であるソフトウェア紛争解決センターにおける中立評価手続において和解内容が合理的であるとの趣旨の評価がなされることを停止条件として和解金を支払う旨を合意する(以下、「本和解」)ことを決議いたしました。
本和解の概要は、当社が、顧客に対して14,975,216千円(以下、「本和解合意額」)を支払い、顧客が、本件問題に関する紛争の対象となる債権及び債務に関する当社へのその余の請求を放棄することを主たる内容としております。
本和解を決議するまでに生じた本件問題に関する支払いは、製品保証引当金を取崩す処理を実施しております。本和解の効力が発生した場合に、当社は製品保証引当金として計上した改修及び品質保証対応費用について、本和解合意額に充当されることを考慮し、前連結会計年度において追加負担額を合理的に見積り6,646,907千円を損害賠償引当金として計上し、当第1四半期連結会計期間末における残高は6,633,897千円となっております。なお、当第1四半期連結累計期間において、当該中立評価手続は継続して行われております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(製品保証引当金)
当社が実施している大型システム開発案件に関し、平成26年9月に㈱クレディセゾンよりシステムリリースの延期についての案内が行われております。当社は当該プロジェクトにおいて、請負契約に基づきシステム開発を実施し、㈱クレディセゾン及び㈱キュービタス(以下、「顧客」)と協議のうえテストパターンの決定及び検証を行い、その結果に基づき顧客からの検収を受け当該システム開発を完了いたしました。
しかしながら、当社開発システムに係る結合テストにおいて想定外の不具合及び他社開発システムとの連携に係る技術的課題等が発生したこと等により、顧客において当該システムの部分的な機能は残しつつも、システム要件及びシステム構成等の見直しが行われました。当社は当該プロジェクトの当初から開発に関わってきたシステムベンダーとして、その解決に向け取組んでおりますが、その解決にあたってはシステム改修及び追加開発等の製品保証対応が必要となっております。この状況を受け当社は当該対応コストについて可能な限り合理的な見積りを実施し、必要と判断した金額5,876,665千円を平成27年3月期において製品保証引当金として計上し、当第1四半期連結会計期間末における残高は1,159,482千円となっております。
(損害賠償引当金)
当社は、当社と㈱クレディセゾン及び㈱キュービタス(以下、「顧客」)との間における、大型システム開発案件の開発遅延等に係る問題(以下、「本件問題」)について、平成28年3月28日開催の取締役会において、当社が、顧客に対し、第三者機関であるソフトウェア紛争解決センターにおける中立評価手続において和解内容が合理的であるとの趣旨の評価がなされることを停止条件として和解金を支払う旨を合意する(以下、「本和解」)ことを決議いたしました。
本和解の概要は、当社が、顧客に対して14,975,216千円(以下、「本和解合意額」)を支払い、顧客が、本件問題に関する紛争の対象となる債権及び債務に関する当社へのその余の請求を放棄することを主たる内容としております。
本和解を決議するまでに生じた本件問題に関する支払いは、製品保証引当金を取崩す処理を実施しております。本和解の効力が発生した場合に、当社は製品保証引当金として計上した改修及び品質保証対応費用について、本和解合意額に充当されることを考慮し、前連結会計年度において追加負担額を合理的に見積り6,646,907千円を損害賠償引当金として計上し、当第1四半期連結会計期間末における残高は6,633,897千円となっております。なお、当第1四半期連結累計期間において、当該中立評価手続は継続して行われております。