有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:02
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、3名の社外監査役、1名の常勤監査役により構成しております。
監査役会を定期的に開催し、監査役は取締役会をはじめ主要な会議に出席し必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正に監査を行っております。
なお、常勤監査役村井康之は、当社の総務部に2004年12月から2013年5月まで在籍し、通算9年にわたり法令関連業務及びコンプライアンスの維持管理業務に従事しておりました。また、社外監査役山﨑直人は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を定期的に開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
村井 康之6回6回
山﨑 直人6回6回
石黒 博6回6回
寺嶋 哲生5回5回

(注)監査役寺嶋哲生氏の監査役会出席回数は、2019年6月24日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項として、監査の基本方針・年度計画の策定、業務進行に係る内部統制システムの整備及び運用状況について注視するとともに、前期の監査結果等を考慮して実施しています。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の会議に出席し、適時、取締役に対して、助言、勧告、意見表明を行うとともに、代表取締役、取締役からのヒアリングを通じて、重要な決済書類等の閲覧や必要に応じた往査を行い、適格な監査役監査の体制維持に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部監査室専従者4名により構成しております。内部監査室による監査・調査は定期的に実施しており、監査の結果は、取締役会および監査役に報告されており、内部監査状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 祐暢
中田 里織
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務は、EY新日本有限責任監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員2名が20名の補助者(公認会計士10名、その他10名)とともに担当しております。
e.監査法人の選定方法と理由
当社といたしましては、当監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社の評価基準に従って、当社の会計監査に必要とされる品質管理体制、独立性及び専門性を有していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社36-36-
連結子会社----
36-36-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社--0-
連結子会社----
--0-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人からの本監査及び四半期レビューに対する報酬見積書の提出を求め、その見積金額を検討し、決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。