訂正有価証券報告書-第53期(2021/04/01-2022/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、2021年2月24日開催の取締役会において当該内容について決議しております。
(a)基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役職並びに取締役の業務執行範囲役割に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
(b)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬に関しては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の業績達成度を基準に評価を行い、予算実績対比等を総合的に勘案のうえ決定します。そのうえで算出された額を毎年一定の時期に支給することとします。
(c)報酬等の割合に関する方針
固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針とします
(d)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(e)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等の額については、人事担当取締役の起案により報酬額案を作成し、取締役会で検討したのち、代表取締役社長に報酬額の具体的内容の決定を委任するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、2021年2月24日開催の取締役会において当該内容について決議しております。
(a)基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役職並びに取締役の業務執行範囲役割に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
(b)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬に関しては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の業績達成度を基準に評価を行い、予算実績対比等を総合的に勘案のうえ決定します。そのうえで算出された額を毎年一定の時期に支給することとします。
(c)報酬等の割合に関する方針
固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針とします
(d)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
| 報酬限度額(年額) | 決議日 | |
| 取締役 | 300百万円 | 1993年6月定時総会 |
| 監査役 | 20百万円 | 1989年12月定時総会 |
(e)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等の額については、人事担当取締役の起案により報酬額案を作成し、取締役会で検討したのち、代表取締役社長に報酬額の具体的内容の決定を委任するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 退職慰労金 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140 | 135 | 5 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | 0 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | 0 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。