有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、3名の監査役(内2名は社外監査役)により実施しております。監査役は取締役会の他社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監査しております。また、本社および各事業所に対する業務監査を実施し、必要に応じ助言または勧告等を行っており、客観的立場から監視、監督により経営監視が有効に機能しているものと考えております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・重点監査項目、監査報告
書、事業報告書、コーポレート・ガバナンス、内部統制関連、会計監査人の評価・選任等です。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続
内部監査については、内部監査室が行っており、専任者3名・兼任スタッフ4名がおります。
また、他社において監査経験の豊富な知識を有している専任者と兼任スタッフにより、社内規定
の順守状況、内部統制システムの進捗状況や業務全般にわたり実施しております。
内部監査担当者は監査役および会計監査人との間で情報の共有と意見交換を行うほか、定期的
に行われる会計監査人の監査結果の講評の場にも出席し、以後の内部監査活動に役立ておりま
す。
b.内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査の実効性を確保するため、取締役会にて、内部監査の状況及び金融商品取引法に基づ
く財務報告に係る内部統制の評価の状況等を報告しております。
また、定例会議にて、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価の結果等を報告
すると共に、参加した取締役・監査役・会計監査人と情報共有・意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
会計監査については、アスカ監査法人が本社および各事業所に対して会社法および金融商品取引法に基づく監査を実施しております。監査の結果は当社の経営層のみならず、監査役会に対しても報告されております。監査に従事する公認会計士等は以下のとおりであります。
なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 石渡 裕一朗
業務執行社員 若尾 典邦
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、新規に会計監査人を選定する際は、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額などを入手し、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」に沿って、面談、質問等を行い選定することとしています。
また、会計監査人が会社法第340条に定める項目に該当するときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、上記の他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定に基づき会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、適正に評価を行っております。
なお、会計監査人アスカ監査法人は、2025年1月17日付で、金融庁から以下の処分を受けております。
(ア) 処分対象
アスカ監査法人
(イ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止6ヶ月(2025年1月20日から2025年7月19日)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
(ウ) 処分の理由
監査法人の運営が著しく不当と認められたため。
監査役会は、上記の金融庁による処分に関し、アスカ監査法人から業務改善計画の進捗状況について報告を受けており、同監査法人の再発防止に向けた取り組みによって整備された監査体制及び審査体制により、会計監査人としての適格性及び会計監査の信頼性は確保されるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の業務遂行状況並びに報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、3名の監査役(内2名は社外監査役)により実施しております。監査役は取締役会の他社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監査しております。また、本社および各事業所に対する業務監査を実施し、必要に応じ助言または勧告等を行っており、客観的立場から監視、監督により経営監視が有効に機能しているものと考えております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 取締役会 出席状況 | 監査役会 出席状況 | 発言状況 |
| 中澤 龍男 | 16/16回 (100%) | 13/13回 (100%) | 前職における事業経験及び当社においては20年にわたる実務経験からの発言を行っております。 |
| 石川 浩平 | 16/16回 (100%) | 13/13回 (100%) | その豊富な経験と経営に関する幅広い見識に基づき、当社の経営に対して客観的・専門的見地からの発言を行っております。(公認会計士) |
| 遠藤 直子 | 16/16回 (100%) | 13/13回 (100%) | その豊富な経験と経営に関する幅広い見識に基づき、当社の経営に対して客観的・専門的見地からの発言を行っております。(弁護士) |
当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・重点監査項目、監査報告
書、事業報告書、コーポレート・ガバナンス、内部統制関連、会計監査人の評価・選任等です。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続
内部監査については、内部監査室が行っており、専任者3名・兼任スタッフ4名がおります。
また、他社において監査経験の豊富な知識を有している専任者と兼任スタッフにより、社内規定
の順守状況、内部統制システムの進捗状況や業務全般にわたり実施しております。
内部監査担当者は監査役および会計監査人との間で情報の共有と意見交換を行うほか、定期的
に行われる会計監査人の監査結果の講評の場にも出席し、以後の内部監査活動に役立ておりま
す。
b.内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査の実効性を確保するため、取締役会にて、内部監査の状況及び金融商品取引法に基づ
く財務報告に係る内部統制の評価の状況等を報告しております。
また、定例会議にて、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価の結果等を報告
すると共に、参加した取締役・監査役・会計監査人と情報共有・意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
会計監査については、アスカ監査法人が本社および各事業所に対して会社法および金融商品取引法に基づく監査を実施しております。監査の結果は当社の経営層のみならず、監査役会に対しても報告されております。監査に従事する公認会計士等は以下のとおりであります。
なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 石渡 裕一朗
業務執行社員 若尾 典邦
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、新規に会計監査人を選定する際は、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額などを入手し、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」に沿って、面談、質問等を行い選定することとしています。
また、会計監査人が会社法第340条に定める項目に該当するときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、上記の他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定に基づき会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、適正に評価を行っております。
なお、会計監査人アスカ監査法人は、2025年1月17日付で、金融庁から以下の処分を受けております。
(ア) 処分対象
アスカ監査法人
(イ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止6ヶ月(2025年1月20日から2025年7月19日)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
(ウ) 処分の理由
監査法人の運営が著しく不当と認められたため。
監査役会は、上記の金融庁による処分に関し、アスカ監査法人から業務改善計画の進捗状況について報告を受けており、同監査法人の再発防止に向けた取り組みによって整備された監査体制及び審査体制により、会計監査人としての適格性及び会計監査の信頼性は確保されるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 19,900 | - | 20,200 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の業務遂行状況並びに報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。