有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、取締役の職務の執行が法令及び定款に違反するおそれがあると認められた場合は、取締役に対し必要な助言または勧告等を行い、かつ、重大な損失を未然に抑止するため監査業務を行っております。また、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して、適宜意見を述べております。
なお、監査等委員である社外取締役和田良子、社外取締役田口聡志の両氏は、経済学及び会計学を専門とする大学・大学院教授であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地による適切な提言・助言を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
監査等委員会は、代表取締役をはじめ経営幹部との意見交換を通じて重点監査事項を確認するとともに、会計監査人とのコミュニケーションを通じて決算処理の妥当性、正確性について検討を行っています。
なお、当事業年度における重点監査事項は以下の通りです。
1.中期経営計画の進捗
2.子会社の状況把握と検証
3.コーポレートガバナンス・コード対応状況
4.業務IT化の検証
5.内部統制・BCPの検証
また、常勤監査等委員の活動としては以下の通りです。
1. 監査方針、監査計画の策定
2. 重要会議出席、重要書類閲覧及び経費科目モニタリング等
3. 監査等委員会の招集通知の発送、資料の作成及び議事録の作成等
4. 監査活動状況の監査等委員会への報告
5. 代表取締役・経営幹部との意見交換
6. 内部監査部門及び会計監査人との連携等
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役社長直轄の内部監査室(4名)により内部監査規程に基づき、内部統制の整備及び運用状況を検討評価して、必要に応じその改善を促し、業務の有効化及び効率化、事業活動の法令遵守を図ることを目的に内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1993年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲の期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
(注)継続関与年数について、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.会計監査業務に係る補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はなく、相互の意見交換・情報交換等の連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めており、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると判断した時は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて総合的に評価し、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
明文化した規程はありませんが、当該監査法人より、監査計画の説明を受け、計画の妥当性やそれに伴う見積りを精査し、必要に応じて交渉を行い監査等委員会による同意の上、適切に監査報酬を決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、取締役の職務の執行が法令及び定款に違反するおそれがあると認められた場合は、取締役に対し必要な助言または勧告等を行い、かつ、重大な損失を未然に抑止するため監査業務を行っております。また、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して、適宜意見を述べております。
なお、監査等委員である社外取締役和田良子、社外取締役田口聡志の両氏は、経済学及び会計学を専門とする大学・大学院教授であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地による適切な提言・助言を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(監査等委員) | 三品 和久 | 14 | 14 |
| 社外取締役(監査等委員) | 前川 弘美 | 14 | 14 |
| 社外取締役(監査等委員) | 和田 良子 | 14 | 14 |
| 社外取締役(監査等委員) | 田口 聡志 | 14 | 14 |
監査等委員会は、代表取締役をはじめ経営幹部との意見交換を通じて重点監査事項を確認するとともに、会計監査人とのコミュニケーションを通じて決算処理の妥当性、正確性について検討を行っています。
なお、当事業年度における重点監査事項は以下の通りです。
1.中期経営計画の進捗
2.子会社の状況把握と検証
3.コーポレートガバナンス・コード対応状況
4.業務IT化の検証
5.内部統制・BCPの検証
また、常勤監査等委員の活動としては以下の通りです。
1. 監査方針、監査計画の策定
2. 重要会議出席、重要書類閲覧及び経費科目モニタリング等
3. 監査等委員会の招集通知の発送、資料の作成及び議事録の作成等
4. 監査活動状況の監査等委員会への報告
5. 代表取締役・経営幹部との意見交換
6. 内部監査部門及び会計監査人との連携等
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役社長直轄の内部監査室(4名)により内部監査規程に基づき、内部統制の整備及び運用状況を検討評価して、必要に応じその改善を促し、業務の有効化及び効率化、事業活動の法令遵守を図ることを目的に内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1993年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲の期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 中 川 正 行 |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 | 早 稲 田 宏 |
(注)継続関与年数について、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.会計監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 3名 |
| その他 | 8名 |
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はなく、相互の意見交換・情報交換等の連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めており、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると判断した時は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて総合的に評価し、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 42,400 | - | 42,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 42,400 | - | 42,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
明文化した規程はありませんが、当該監査法人より、監査計画の説明を受け、計画の妥当性やそれに伴う見積りを精査し、必要に応じて交渉を行い監査等委員会による同意の上、適切に監査報酬を決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。