有価証券報告書-第49期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲で、各役位の業務評価、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案し、役員報酬について定める当社規程に基づき報酬額案を作成いたします。報酬額案については、監査等委員会への報告を経て、社外取締役の意見・指摘を踏まえた上で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員の協議により決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2016年3月30日開催の第44期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額を年額400,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額100,000千円以内と定めております。
また、当社は、当社の取締役(監査等委員を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年3月27日開催の第48期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)を対象に、上記報酬額の範囲内にて、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、年額100,000千円以内としております。2020年4月17日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式9,000株を割り当てることを決議いたしました。
提出日現在の取締役(監査等委員を除く。)の員数は9名、取締役(監査等委員)の員数は5名(うち社外取締役3名)であります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議のうえ、決議しております。
二.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続き概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
上記イ、ロに記載の通り決定しております。
へ.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2014年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)9名、取締役(監査等委員)5名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
上記の他、使用人兼務役員5名に対する使用人給与(賞与含む)を77,138千円支給しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲で、各役位の業務評価、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案し、役員報酬について定める当社規程に基づき報酬額案を作成いたします。報酬額案については、監査等委員会への報告を経て、社外取締役の意見・指摘を踏まえた上で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員の協議により決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2016年3月30日開催の第44期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額を年額400,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額100,000千円以内と定めております。
また、当社は、当社の取締役(監査等委員を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年3月27日開催の第48期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)を対象に、上記報酬額の範囲内にて、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、年額100,000千円以内としております。2020年4月17日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式9,000株を割り当てることを決議いたしました。
提出日現在の取締役(監査等委員を除く。)の員数は9名、取締役(監査等委員)の員数は5名(うち社外取締役3名)であります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議のうえ、決議しております。
二.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続き概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
ホ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
上記イ、ロに記載の通り決定しております。
へ.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ト.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 153,790 | 153,030 | 760 | - | - | 9 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21,669 | 21,669 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 13,980 | 13,980 | - | - | - | 3 |
(注)1.当社は、2014年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)9名、取締役(監査等委員)5名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
上記の他、使用人兼務役員5名に対する使用人給与(賞与含む)を77,138千円支給しております。