有価証券報告書-第42期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/25 15:35
【資料】
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【項目】
156項目
4.会計方針に関する事項
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)責任準備金対応債券(金銭の信託において信託財産として運用している責任準備金対応債券を含む)に係るリスク管理の概要は、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づき、次のとおりであります。
保険商品の特性に応じて小区分を設定し、金利リスクを適切に管理するために、小区分を踏まえた資産運用方針を策定しております。
また、責任準備金と責任準備金対応債券のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しております。
なお、小区分は次のとおり設定しております。
・円建年金負債契約
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
(4)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く)
経済的耐用年数に基づく定額法によっております。
主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 2年~20年
工具、器具及び備品 2年~15年
その他 2年~20年
②無形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
④使用権資産
一部の海外子会社は、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリース取引を使用権資産として計上しており、減価償却方法は定額法によっております。
(5)繰延資産の処理方法
社債発行費
社債発行費は社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しております。
(6)貸倒引当金の計上基準
貸倒れによる損失に備え、一般債権及び貸倒懸念債権毎にそれぞれ過去の貸倒実績等を勘案して定めた一定の基準により算出した必要額を計上しております。
また、一部の海外子会社では国際財務報告基準(IFRS)9号を適用し、予想信用損失に基づく減損モデルを使用し、期末日時点における信用リスクに応じて必要額を計上しております。なお、銀行業を営む国内連結子会社は予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部門等が査定結果を監査しております。
(7)賞与引当金の計上基準
従業員に対する賞与に備え、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する負担額を計上しております。
(8)ポイント引当金の計上基準
一部の国内連結子会社が実施するポイント制度において、顧客に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備え、当連結会計年度末における将来使用見込額を計上しております。
(9)利息返還損失引当金の計上基準
一部の国内連結子会社は、将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 国内連結子会社は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10
年以内)による定額法により費用処理
数理計算上の差異 国内連結子会社は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(11)収益及び費用の計上基準
①顧客との契約により生じる収益
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、クレジットカード業務、電子マネー業務、預金・貸出業務、為替業務、証券関連業務などの金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束した財又はサービスを顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。
なお、これらの収益には重要な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。
②包括信用購入あっせん
(イ)加盟店手数料
一部の国内連結子会社は、加盟店への立替払実行時に一括して計上しております。海外連結子会社は主として残債方式による発生主義に基づき計上しております。
(ロ)顧客手数料
一部の国内連結子会社及び海外連結子会社は、残債方式による期日到来基準に基づき計上しております。
③貸出金利息
(イ)銀行事業における貸出金利息
発生主義に基づき計上しております。
(ロ)クレジット事業における貸出金利息
一部の国内連結子会社及び海外連結子会社は、残債方式による発生主義に基づき計上しております。
(12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、海外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(13)リース取引の処理方法
一部の国内連結子会社は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上しております。
(14)重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ対象は借入金の金利変動リスク及び為替変動リスクであり、これに対応するヘッジ手段は金利スワップ・オプション取引及び通貨スワップ・為替予約取引であります。
③ヘッジ方針
各社が定める規程に基づき、財務活動に係る金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジする目的に限定してデリバティブ取引を行っております。
④ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎にして有効性を評価しております。
(15)のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内の定額法により償却を行っております。金額が僅少な場合は、発生時に一括償却しております。
(16)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、提出会社及び銀行事業を営む国内連結子会社を除く連結子会社においては、手許現金、随時引き出し可能な預け金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資、銀行事業を営む国内連結子会社においては、手許現金及び日本銀行への預け金であります。
(17)資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払消費税等として投資その他の資産の「その他」に計上し、法人税法の規定に定める期間で償却しております。
(18)責任準備金の積立方法
保険契約準備金の大宗を占める責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し積み立てております。なお、保険業法施行規則第71条に基づき、再保険を付した部分に相当する責任準備金については積み立てておりません。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しています。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、責任準備金の一部については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを保険計理人が確認しております。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
(19)保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準
①保険料等収入(再保険収入を除く)
保険料等収入(再保険収入を除く)は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。
②保険金等支払金(再保険料を除く)
保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算出された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。
③再保険収入及び再保険料
保険料等収入の内、再保険収入は、主として再保険金であり、再保険契約に基づき受取事由が発生したものについて、再保険契約に基づき算出した金額を計上しております。また、保険金等支払金の内、再保険料は再保険契約に基づき支払義務が発生したものについて、再保険契約に基づき算出した金額を計上しております。