有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(平成25年12月13日取締役会決議)
会社法に基づき、代表取締役社長に新株予約権を発行することを、平成25年12月13日開催の取締役会において決議したものであります。
(平成28年3月18日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社取締役及び従業員に新株予約権を発行することを、平成28年3月18日開催の取締役会において決議したものであります。
(平成30年2月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社取締役及び従業員に新株予約権を発行することを、平成30年2月13日開催の取締役会において決議したものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(平成25年12月13日取締役会決議)
会社法に基づき、代表取締役社長に新株予約権を発行することを、平成25年12月13日開催の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成25年12月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 代表取締役社長 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役に対し500,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況](2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成28年3月18日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社取締役及び従業員に新株予約権を発行することを、平成28年3月18日開催の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6名 従業員 129名 子会社取締役 5名 子会社従業員 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 425,000株 従業員 372,500株 子会社取締役 29,000株 子会社従業員 7,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況](2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成30年2月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社取締役及び従業員に新株予約権を発行することを、平成30年2月13日開催の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成30年2月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9名 従業員 146名 子会社取締役 12名 子会社従業員 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 640,000株 従業員 404,400株 子会社取締役 34,400株 子会社従業員 12,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり7,555円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月1日から平成36年3月31日(但し、平成36年3月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、平成30年12月期及び平成31年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)平成30年12月期の経常利益が1,500百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が900百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (b)平成31年12月期の経常利益が1,700百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が1,020百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 ②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③前号の規定にかかわらず、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は、当該相続人による相続が、上記3.(6)①の条件充足後に生じた場合に、当該条件充足に対応する部分に限り認める。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3.(4)に準じて決定する。 (7)その他新株予約権の行使の条件 上記3.(6)に準じて決定する。 (8)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 上記5に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |