有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 14:50
【資料】
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【項目】
168項目
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年3月18日開催の取締役会決議
当事業年度末現在
(2019年12月31日)
提出日の前月末現在
(2020年2月29日)
決議年月日2016年3月18日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社使用人 129
当社子会社取締役及び使用人 8
同左
新株予約権の数2,108個2,081個
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数210,800株(注)1208,100株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1,477円(注)2同左
新株予約権の行使期間自 2017年4月1日
至 2022年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1,477円
資本組入額 738.5円
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、2016年12月期及び2017年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2016年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が636百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2017年4月1日から2022年3月31日までの期間に行使することができる。
(b)2017年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が710百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2018年4月1日から2022年3月31日までの期間に行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権者の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
同左

当事業年度末現在
(2019年12月31日)
提出日の前月末現在
(2020年2月29日)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
同左

(注)1 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

2018年2月13日開催の取締役会決議
当事業年度末現在
(2019年12月31日)
提出日の前月末現在
(2020年2月29日)
決議年月日2018年2月13日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社使用人 146
当社子会社取締役及び使用人 19
同左
新株予約権の数5,311個5,311個
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数531,100株(注)1531,100株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 2,069円(注)2同左
新株予約権の行使期間自 2019年4月1日
至 2024年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 2,069円
資本組入額 1,034.5円
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、2018年12月期及び2019年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2018年12月期の経常利益が1,500百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が900百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2019年4月1日から2024年3月31日までの期間に行使することができる。
(b)2019年12月期の経常利益が1,700百万円以上、または親会社株主に帰属する当期純利益が1,020百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2020年4月1日から2024年3月31日までの期間に行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権者の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は、当該相続人による相続が、上記①の条件充足後に生じた場合に、当該条件充足に対応する部分に限り認める。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
同左

当事業年度末現在
(2019年12月31日)
提出日の前月末現在
(2020年2月29日)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
同左

(注)1 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

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