有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 9:09
【資料】
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【項目】
138項目

事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)法的規制リスク
①「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその関係法令等
当社グループは、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を主たる業としており、当該事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という。)及びその関係法令等により規制されております。基本法である「廃掃法」では、廃棄物の適正処理のための様々な規制を行っております。基本的に、廃棄物処理業は許可制であり、当社グループの主要業務である産業廃棄物処理事業は各都道府県知事又は政令市長の許可が必要とされ、また、産業廃棄物処理施設の新設・増設に関しても各都道府県知事又は政令市長の許可を必要とする旨規定されております。
当社グループは、「廃掃法」に基づいて、産業廃棄物の収集運搬・中間処理業を行うために必要な許可を取得しておりますが、万一、「廃掃法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
②建設業関係法令
当社グループにおける土壌汚染処理事業においては、原位置での処理の場合と、土壌を掘削し、掘削除去した土壌を処理する場合があり、原位置での処理と土壌の掘削については、土木工事に該当するため、「建設業法」の規制を受けます。
当社グループは、土木工事業等について「特定建設業」の許可を取得しておりますが、万一、「建設業法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
③土壌汚染調査・処理関係法令
当社グループにおける土壌汚染調査・処理事業においては、工場跡地等の不動産の売買時や同土地の再開発時等に汚染の有無を確認するための調査を行っておりますが、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を義務付けられた区域の調査は、環境大臣による指定を受けた「指定調査機関」が調査を行うこととされております。
当社グループは、「指定調査機関」の指定を受けておりますが、万一、「土壌汚染対策法」に抵触し、「指定調査機関」の指定を取り消された場合は、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査及び第16条第1項の調査を義務付けられた区域の調査を受注することができなくなるため、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
④計量証明事業関係法令
当社グループにおける計量証明事業は、土壌中の有害物質の分析や廃棄物の成分分析を主に行っており、当該事業は「計量法」の規制を受けます。
当社グループは、「計量証明事業」の認定を受けておりますが、万一、「計量法」に抵触し「計量証明事業」の登録や認定の取消等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
(2)市場ニーズの変化
当社グループにおける土壌汚染調査・処理の需要は、企業の環境投資や「土壌汚染対策法」及び各地方自治体により施行される条例等の影響を受けます。
例えば、土壌汚染調査が必要な場合は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合や、3,000㎡以上の土地の形質変更を届け出て都道府県知事等に汚染のおそれがあると判断された場合(土壌汚染対策法)等、法令や条例等により具体的に決められており、その際の調査方法、浄化対策等もそれぞれ法令や条例等で基準が設定されております。
今後、法令や条例等が新設又は改正される場合、その内容によっては、調査、処理の機会が増加し、調査方法、浄化対策等の基準もさらに厳しくなると考えられます。その結果、土壌汚染調査・処理の需要が拡大する可能性がありますが、法規制の強化に当社グループが対応できない場合は、拡大する需要を受注に結びつけられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。