有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(株式取得による株式会社アイワサービスの子会社化)
当社は、2025年3月12日開催の取締役会において、株式会社アイワサービスを子会社化することについて決議し、2025年4月1日に株式を取得いたしました。
1.株式取得の理由
株式会社アイワサービスは、関西エリアにおいて、病院清掃管理業務を中心に事業展開しており、「清掃で快適を創造する」という理念のもと高品質なサービスを提供するなど、顧客からの信頼は厚く、安定した事業基盤を築いてまいりました。
当社は、長期ビジョン2026-2035における「挑戦領域」へ到達するための施策の一つとして「事業エリア拡大」を掲げております。今回の株式取得は、関西エリアにおける一層の事業基盤強化を図るとともに、株式会社アイワサービスとベストプラクティスを共有することにより、グループ間シナジーの向上にも寄与するものと考えております。
今後とも、株式会社アイワサービスをはじめとした、当社グループの子会社との連携をより強化し、更なる企業価値向上を目指してまいります。
2.子会社となる会社の概要
①名称 株式会社アイワサービス
②事業内容 建築物総合サービス業
③資本金 11,000千円
3.株式取得の日
2025年4月1日
4.取得株式数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得株式数 220株
②取得価額 1,464,566千円
③取得後持分比率 100%
5.支払資金の調達方法
自己資金
(第三者割当による第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、M&A資金、自己株式取得資金、中長期的な成長のための資金に充当することを目的として、第三者割当による第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)の発行を決議し、同日付で横浜キャピタル株式会社が運用を行うファンドであるYB-1投資事業組合と上記新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の引受契約を締結し、2025年6月2日を割当て日として払込を完了しております。
新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の概要は以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(株式取得による株式会社アイワサービスの子会社化)
当社は、2025年3月12日開催の取締役会において、株式会社アイワサービスを子会社化することについて決議し、2025年4月1日に株式を取得いたしました。
1.株式取得の理由
株式会社アイワサービスは、関西エリアにおいて、病院清掃管理業務を中心に事業展開しており、「清掃で快適を創造する」という理念のもと高品質なサービスを提供するなど、顧客からの信頼は厚く、安定した事業基盤を築いてまいりました。
当社は、長期ビジョン2026-2035における「挑戦領域」へ到達するための施策の一つとして「事業エリア拡大」を掲げております。今回の株式取得は、関西エリアにおける一層の事業基盤強化を図るとともに、株式会社アイワサービスとベストプラクティスを共有することにより、グループ間シナジーの向上にも寄与するものと考えております。
今後とも、株式会社アイワサービスをはじめとした、当社グループの子会社との連携をより強化し、更なる企業価値向上を目指してまいります。
2.子会社となる会社の概要
①名称 株式会社アイワサービス
②事業内容 建築物総合サービス業
③資本金 11,000千円
3.株式取得の日
2025年4月1日
4.取得株式数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得株式数 220株
②取得価額 1,464,566千円
③取得後持分比率 100%
5.支払資金の調達方法
自己資金
(第三者割当による第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、M&A資金、自己株式取得資金、中長期的な成長のための資金に充当することを目的として、第三者割当による第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)の発行を決議し、同日付で横浜キャピタル株式会社が運用を行うファンドであるYB-1投資事業組合と上記新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の引受契約を締結し、2025年6月2日を割当て日として払込を完了しております。
新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の概要は以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
| ①募集の方法 | 第三者割当の方法による。 | |
| ②新株予約権の目的 となる株式の種類 | 当社普通株式 | |
| ③新株予約権の総数 | 7,113個(本新株予約権1個当たり690円) | |
| ④新株予約権の 発行価額 | 発行総額4,907,970円 | |
| ⑤当該発行による 潜在株式数 | 711,300株 本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。 | |
| ⑥割当日 | 2025年6月2日 | |
| ⑦行使期間 | 2025年6月3日から2030年6月3日 ただし割当先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとする。 | |
| ⑧発行価額のうち 資本へ組入れる額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記における増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| ⑨その他 | 当社は、YB-1投資事業組合(以下「割当先」といいます。)との間で、2025年5月15日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しており、以下の内容が定められております。なお、本新株予約権を割当先に割り当てる日は2025年6月2日であります。 ・割当先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しません。 ・割当先は、本新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の119.83%に相当する金額(1円未満は切り捨てます)を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。 ・上記にかかわらず、①発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑥有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。 |
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| ①割当の方法 | 第三者割当の方法による。 | |
| ②払込期日 | 2025年6月2日 本新株予約権付社債を割り当てる日は2025年6月2日とする。 なお、本引受契約において、割当先は、払込期日に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込んでおります。 | |
| ③新株予約権の総数 | 49個 | |
| ④社債及び新株予約 権の発行価額 | 本社債の金額100円につき金100円 ただし、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 | |
| ⑤当該発行による 潜在株式数 | 1,443,200株 本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。 | |
| ⑥新株予約権の 行使期間 | 2025年6月3日から2030年6月3日 ただし割当先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとする。 | |
| ⑦発行価額の総額 | 1,004,500,000円 | |
| ⑧行使価額又は 転換価額 | 1株当たり696円 | |
| ⑨利率及び償還期日 | 利率:本社債に利息は付さない。 償還期日:2030年6月3日 | |
| ⑩償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| ⑪その他 | 当社は、YB-1投資事業組合(以下「割当先」といいます。)との間で、2025年5月15日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しております。なお、本転換社債型新株予約権を割当先に割り当てる日は2025年6月2日であります。 ・割当先は、2025年6月3日から2025年12月2日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しません。 ・割当先は、本転換社債型新株予約権に係る行使請求を行おうとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本転換社債型新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額の119.83%に相当する金額(1円未満は切り捨てます)を下回る場合には、本転換社債型新株予約権を行使しません。 ・上記にかかわらず、①発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑥有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適法に提出しなかった場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。 |