訂正有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(3)【その他】
訴訟
当社及び連結子会社株式会社サニックスエナジーは、平成24年8月24日(訴状送達日:平成24年10月11日)に東京地方裁判所においてテス・エンジニアリング株式会社より訴訟の提起を受けております。
テス・エンジニアリング株式会社は、特定規模電気事業者で連結子会社が発電した電力の供給を受けていたものです。平成23年10月中旬以降、連結子会社の同社に対する電力供給実績が、年間の受給計画に沿っていないのは義務の不履行であって、その義務の不履行が当社を介して第三者に売電したことであり、同社の年間の受給計画に沿ってない電力受給は同社の得べかりし利益を侵害し、同社に損害発生のおそれがあるので、年間の受給計画に対する裕度超不足電力量料金2,975百万円を支払えといった主張です。そして当社に対して、密接な関係にある連結子会社の損害賠償責任につき、不法行為に基づき連帯して支払えとの主張です。
同社と連結子会社の電力供給契約は、平成24年6月30日、期間満了により終了していますが、期間満了前から同社及び連結子会社は双方代理人弁護士を介して折衝していましたが解決に至りませんでした。
当社は、この度の提訴に関しましては請求理由は無いものと考え、本件については現在係争中であります。
訴訟
当社及び連結子会社株式会社サニックスエナジーは、平成24年8月24日(訴状送達日:平成24年10月11日)に東京地方裁判所においてテス・エンジニアリング株式会社より訴訟の提起を受けております。
テス・エンジニアリング株式会社は、特定規模電気事業者で連結子会社が発電した電力の供給を受けていたものです。平成23年10月中旬以降、連結子会社の同社に対する電力供給実績が、年間の受給計画に沿っていないのは義務の不履行であって、その義務の不履行が当社を介して第三者に売電したことであり、同社の年間の受給計画に沿ってない電力受給は同社の得べかりし利益を侵害し、同社に損害発生のおそれがあるので、年間の受給計画に対する裕度超不足電力量料金2,975百万円を支払えといった主張です。そして当社に対して、密接な関係にある連結子会社の損害賠償責任につき、不法行為に基づき連帯して支払えとの主張です。
同社と連結子会社の電力供給契約は、平成24年6月30日、期間満了により終了していますが、期間満了前から同社及び連結子会社は双方代理人弁護士を介して折衝していましたが解決に至りませんでした。
当社は、この度の提訴に関しましては請求理由は無いものと考え、本件については現在係争中であります。