四半期報告書-第35期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(不正取引に関する事項)
当社は、2020年3月期において、2014年12月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至りました。不正行為に関連した取引を取消処理したこと等により生じた債務5,553百万円を流動負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、当社は、みずほ東芝リース株式会社(以下「原告」)と日鉄ソリューションズ株式会社(以下「被告」)との間の違約金請求事件について、2020年10月28日付で、被告より訴訟告知を受けました。訴訟告知書によると、当該違約金請求事件は、原告が被告に対して売買契約の解約違約金として10,926百万円及び遅延損害金を請求するものであり、被告が当該違約金請求事件に敗訴した場合、当社元従業員による不正行為に関連した取引に巻き込まれた結果として、当社に対し使用者責任に基づく損害賠償請求権を行使することになるとあります。当社の訴訟告知への対応方針は未定でありますが、上記債務を充当する可能性があります。
当該不正取引に関与した各社間での訴訟が継続しており、各社間での清算並びに当社における法人税等の更正の請求等は完了していないため、今後の状況によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。また、2021年6月11日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する81百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、その後、2021年6月16日付で金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領しました。当社は、2021年6月23日付で当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出し、2021年8月5日付で金融庁長官より課徴金納付命令の決定を受けました。今後、当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付する予定です。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染拡大により、テレワーク案件が増加した一方、一部のプロジェクトに遅れが生じていますが、当社グループの事業に対する影響は、現在のところ軽微であります。しかしながら、今後の事業に対する影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。
(不正取引に関する事項)
当社は、2020年3月期において、2014年12月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至りました。不正行為に関連した取引を取消処理したこと等により生じた債務5,553百万円を流動負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、当社は、みずほ東芝リース株式会社(以下「原告」)と日鉄ソリューションズ株式会社(以下「被告」)との間の違約金請求事件について、2020年10月28日付で、被告より訴訟告知を受けました。訴訟告知書によると、当該違約金請求事件は、原告が被告に対して売買契約の解約違約金として10,926百万円及び遅延損害金を請求するものであり、被告が当該違約金請求事件に敗訴した場合、当社元従業員による不正行為に関連した取引に巻き込まれた結果として、当社に対し使用者責任に基づく損害賠償請求権を行使することになるとあります。当社の訴訟告知への対応方針は未定でありますが、上記債務を充当する可能性があります。
当該不正取引に関与した各社間での訴訟が継続しており、各社間での清算並びに当社における法人税等の更正の請求等は完了していないため、今後の状況によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。また、2021年6月11日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する81百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、その後、2021年6月16日付で金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領しました。当社は、2021年6月23日付で当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出し、2021年8月5日付で金融庁長官より課徴金納付命令の決定を受けました。今後、当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付する予定です。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染拡大により、テレワーク案件が増加した一方、一部のプロジェクトに遅れが生じていますが、当社グループの事業に対する影響は、現在のところ軽微であります。しかしながら、今後の事業に対する影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。