有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項等
当期における当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会での審議を経て2021年10月25日の取締役会で決定しております。その概要は以下のとおりです。
① 基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、基本報酬としての取締役報酬の他、短期の業績連動報酬としての取締役賞与及び中長期的なインセンティブとしての意義を持つ譲渡制限付株式報酬により構成しております。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、高い独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみを支払うこととしております。
なお、取締役報酬等の内容を決定する際は、その透明性や公正性を高めるため、その原案を報酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで最終的に決定するものとしております。
② 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、2000年6月29日開催の当社第24期定時株主総会においてご承認頂いた報酬の限度額(月額30百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない))の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度並びに当社の業績等を考慮し、取締役会の決議において決定しております。
③ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(ア) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(中期経営計画に基づく各事業年度の営業利益の目標値)に対する達成度合いに応じて算出された額(総額)を取締役賞与として毎年株主総会に上程し、決定された範囲内で各取締役の業績に対する貢献度に基づき、代表取締役社長の森啓一より、取締役賞与の配分案を取締役会へ提示し、その決議によって決定のうえ、毎年7月に支給しております。
(イ) 非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との価値共有を図るため譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、毎年1回、取締役会決議を経て対象者に対して当社の普通株式による譲渡制限付株式を付与しております。当該株式においては、2020年6月29日開催の当社第44期定時株主総会においてご承認頂いた内容に基づき、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの期間について譲渡制限を設けることとし、対象取締役に対して付与することが出来る株式の数は年26千株以内、そのために会社が支給する報酬の総額は年額20百万円以内としております。対象取締役は、取締役会決議に基づき、本株式にかかる金銭報酬債権の全部を現物出資し、本株式の発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は、本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定しております。
④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)報酬における種類別の割合については、当社の事業の状況並びに中長期的な業績向上に向けた各種施策を果断に実行し続けられる水準等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について検討を行うこととしており、明確な割合における定めは設定しておりません。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 使用人兼務取締役はおりません。
2 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬14,238千円であります。
⑥ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額の配分については、株主総会において承認された総額の範囲内において、代表取締役社長が作成した配分案について、報酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで、その決議に基づき決定することとしているため、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
⑦ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項等
当期における当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会での審議を経て2021年10月25日の取締役会で決定しております。その概要は以下のとおりです。
① 基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、基本報酬としての取締役報酬の他、短期の業績連動報酬としての取締役賞与及び中長期的なインセンティブとしての意義を持つ譲渡制限付株式報酬により構成しております。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、高い独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみを支払うこととしております。
なお、取締役報酬等の内容を決定する際は、その透明性や公正性を高めるため、その原案を報酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで最終的に決定するものとしております。
② 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、2000年6月29日開催の当社第24期定時株主総会においてご承認頂いた報酬の限度額(月額30百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない))の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度並びに当社の業績等を考慮し、取締役会の決議において決定しております。
③ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(ア) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(中期経営計画に基づく各事業年度の営業利益の目標値)に対する達成度合いに応じて算出された額(総額)を取締役賞与として毎年株主総会に上程し、決定された範囲内で各取締役の業績に対する貢献度に基づき、代表取締役社長の森啓一より、取締役賞与の配分案を取締役会へ提示し、その決議によって決定のうえ、毎年7月に支給しております。
(イ) 非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との価値共有を図るため譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、毎年1回、取締役会決議を経て対象者に対して当社の普通株式による譲渡制限付株式を付与しております。当該株式においては、2020年6月29日開催の当社第44期定時株主総会においてご承認頂いた内容に基づき、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの期間について譲渡制限を設けることとし、対象取締役に対して付与することが出来る株式の数は年26千株以内、そのために会社が支給する報酬の総額は年額20百万円以内としております。対象取締役は、取締役会決議に基づき、本株式にかかる金銭報酬債権の全部を現物出資し、本株式の発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は、本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定しております。
④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)報酬における種類別の割合については、当社の事業の状況並びに中長期的な業績向上に向けた各種施策を果断に実行し続けられる水準等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について検討を行うこととしており、明確な割合における定めは設定しておりません。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 245,862 | 201,624 | 30,000 | 14,238 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15,840 | 15,840 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 23,700 | 23,700 | ― | ― | 5 |
(注)1 使用人兼務取締役はおりません。
2 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬14,238千円であります。
⑥ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額の配分については、株主総会において承認された総額の範囲内において、代表取締役社長が作成した配分案について、報酬諮問委員会へ諮問するものとし、取締役会はその審議・答申結果の内容を尊重したうえで、その決議に基づき決定することとしているため、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
⑦ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。