有価証券報告書-第38期(2021/11/01-2022/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1 取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法
当社は、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にて取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めています。
2 取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要
1)取締役の報酬の内容の決定にかかる基本方針
決定方針は、以下の(a)~(e)の基本方針に基づき策定しております。
(a) 持続的な業績の向上を図るものであること
(b) 企業価値の増大への動機付けとなること
(c) 優秀な経営人材(人財)の確保に資するものであること
(d) 株主の皆様との利害意識の共有できる内容であること
(e) 会社業績との連動性が高く、透明性・客観性が高いものであること
2)取締役の報酬等の概要
当社の役員報酬制度は、上記の基本方針に基づき、役位、役割、業績への貢献度等に応じて、(ⅰ)基本報酬、(ⅱ)短期インセンティブ(STI)、(ⅲ) 長期インセンティブ(LTI)の総報酬額の基準額を定めております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を担保するため基本報酬のみで構成されております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(ⅰ) 基本報酬
単年度においては、取締役が担当する職務、役割、責任及び事業の利益規模等の要素を考慮し定めた報酬テーブルに基づき決定される報酬体系を基本報酬として導入しております。
(ⅱ) 短期インセンティブ(STI)
短期インセンティブ(STI)は、役位に応じて設定された基準額に評価指標(連結経常利益)達成率に応じた支給倍率を乗じて算出しております。当該指標を選択した理由については、経常利益成長率が企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標と考えているからです。なお、経常利益の実績については以下のとおりです。
(ⅲ) 長期インセンティブ(LTI)
長期インセンティブ(LTI)は、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限期間につきましては、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間と定め、株主総会で決議いただく付与上限数・上限金額の範囲内で、連結経常利益、ROIC、ESG指標を評価指標として、経営環境等を考慮し、譲渡制限付株式を付与いたします。
なお、上記譲渡制限付株式報酬制度は、当事業年度以前においては実施しておらず、実施に際して株主総会においてご承認いただくことを条件として実施予定となります。
3 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に対する個別の報酬の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役社長である西川光一に一任しております。当該権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の果たした役割、貢献度等を判断するのは、代表取締役社長が最も適しているからであります。当該決定につきましては、代表取締役社長に委任した権限が適切に行使されるよう、取締役会は代表取締役社長及び社外取締役で構成される指名報酬委員会に対し個人別の報酬に関する原案の決定方針への適合性等を諮問し、答申を受けることとしております。
4 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.2022年度の業績連動報酬につきましては、当有価証券報告書作成時点において金額が未定であります。なお、2021年度の業績連動報酬につきましては、支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1 取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法
当社は、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にて取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めています。
2 取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要
1)取締役の報酬の内容の決定にかかる基本方針
決定方針は、以下の(a)~(e)の基本方針に基づき策定しております。
(a) 持続的な業績の向上を図るものであること
(b) 企業価値の増大への動機付けとなること
(c) 優秀な経営人材(人財)の確保に資するものであること
(d) 株主の皆様との利害意識の共有できる内容であること
(e) 会社業績との連動性が高く、透明性・客観性が高いものであること
2)取締役の報酬等の概要
当社の役員報酬制度は、上記の基本方針に基づき、役位、役割、業績への貢献度等に応じて、(ⅰ)基本報酬、(ⅱ)短期インセンティブ(STI)、(ⅲ) 長期インセンティブ(LTI)の総報酬額の基準額を定めております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を担保するため基本報酬のみで構成されております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(ⅰ) 基本報酬
単年度においては、取締役が担当する職務、役割、責任及び事業の利益規模等の要素を考慮し定めた報酬テーブルに基づき決定される報酬体系を基本報酬として導入しております。
(ⅱ) 短期インセンティブ(STI)
短期インセンティブ(STI)は、役位に応じて設定された基準額に評価指標(連結経常利益)達成率に応じた支給倍率を乗じて算出しております。当該指標を選択した理由については、経常利益成長率が企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標と考えているからです。なお、経常利益の実績については以下のとおりです。
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,619百万円 | 16,970百万円 |
| 前連結会計年度比(成長率) | - | - |
| 業績予想(経常利益又は経常損失(△)) | 8,500百万円 | 8,500百万円 |
| 業績予想(経常利益又は経常損失(△))達成率 | - | 199.6% |
(ⅲ) 長期インセンティブ(LTI)
長期インセンティブ(LTI)は、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限期間につきましては、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間と定め、株主総会で決議いただく付与上限数・上限金額の範囲内で、連結経常利益、ROIC、ESG指標を評価指標として、経営環境等を考慮し、譲渡制限付株式を付与いたします。
なお、上記譲渡制限付株式報酬制度は、当事業年度以前においては実施しておらず、実施に際して株主総会においてご承認いただくことを条件として実施予定となります。
3 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に対する個別の報酬の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役社長である西川光一に一任しております。当該権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の果たした役割、貢献度等を判断するのは、代表取締役社長が最も適しているからであります。当該決定につきましては、代表取締役社長に委任した権限が適切に行使されるよう、取締役会は代表取締役社長及び社外取締役で構成される指名報酬委員会に対し個人別の報酬に関する原案の決定方針への適合性等を諮問し、答申を受けることとしております。
4 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 短期インセンティブ(STI) | 長期インセンティブ(LTI) | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 111 | 111 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 48 | 48 | - | - | 4 |
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.2022年度の業績連動報酬につきましては、当有価証券報告書作成時点において金額が未定であります。なお、2021年度の業績連動報酬につきましては、支給しておりません。