有価証券報告書-第35期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員の報酬は、世間水準、経済動向、経営内容及び社員賃金等とのバランスを考慮して決定することとしています。
単年度においては、取締役は、担当する職務、役割、責任及び事業の利益規模等の要素を基準とした報酬体系を基本報酬として導入しております。賞与については、企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標として掲げている経常利益成長率を勘案した事業業績目標の達成率を基本とし、加えて将来に渡って当社グループが持続的に成長するための取り組みや事業開発等を含めた経営計画を総合的に勘案した報酬体系としております。
なお、経常利益の実績については以下のとおりです。
また中期的には取締役に対し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「業績連動型ストックオプション制度」や株価に連動して行使義務が生じる「株価コミットメント型有償ストックオプション」も併せて導入しています。
当社は、2016年1月27日における定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。決議時員数5名)の報酬額を年額5億円以内とすること、監査等委員である取締役(決議時員数3名)の報酬額を年額5千万円以内とすることについて決議いただいております。
当社は、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2019年5月30日付にて、代表取締役及び独立社外取締役から構成される指名報酬委員会を設置しました。当社の取締役の報酬については、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が答申の内容をもとに報酬額を決定いたします。当事業年度の報酬においても、取締役会及び指名報酬委員会は上記の通り活動し、決定いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は2016年1月27日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を
省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員の報酬は、世間水準、経済動向、経営内容及び社員賃金等とのバランスを考慮して決定することとしています。
単年度においては、取締役は、担当する職務、役割、責任及び事業の利益規模等の要素を基準とした報酬体系を基本報酬として導入しております。賞与については、企業価値向上の観点から会社経営の重要な指標として掲げている経常利益成長率を勘案した事業業績目標の達成率を基本とし、加えて将来に渡って当社グループが持続的に成長するための取り組みや事業開発等を含めた経営計画を総合的に勘案した報酬体系としております。
なお、経常利益の実績については以下のとおりです。
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 経常利益(億円) | 225.3 | 215.6 |
| 前連結会計年度比(成長率) | 111.1% | 95.7% |
| 経常利益計画(億円) | 225.0 | 230.0 |
| 経常利益計画達成率 | 100.1% | 93.8% |
また中期的には取締役に対し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「業績連動型ストックオプション制度」や株価に連動して行使義務が生じる「株価コミットメント型有償ストックオプション」も併せて導入しています。
当社は、2016年1月27日における定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。決議時員数5名)の報酬額を年額5億円以内とすること、監査等委員である取締役(決議時員数3名)の報酬額を年額5千万円以内とすることについて決議いただいております。
当社は、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2019年5月30日付にて、代表取締役及び独立社外取締役から構成される指名報酬委員会を設置しました。当社の取締役の報酬については、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が答申の内容をもとに報酬額を決定いたします。当事業年度の報酬においても、取締役会及び指名報酬委員会は上記の通り活動し、決定いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック・オプション | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 181 | 122 | 59 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 17 | 17 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | 3 |
(注)1 当社は2016年1月27日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を
省略しております。