有価証券報告書-第70期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/26 10:07
【資料】
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【項目】
122項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、うち1名を常勤監査等委員に選定しております。各監査等委員は取締役会へ出席するとともに、常勤監査等委員はその他重要会議に出席するほか事業所を定期的に往査および取締役(監査等委員である取締役を除く)へのヒアリング、会計監査人との打合せ等を通して業務・財産の状況に関する情報収集を行い、業務執行の適法性及び妥当性につき監査を行っております。また、内部監査部門である監査統括部その他内部統制を担当する部門を通じた報告に基づき、必要に応じ追加で報告を求め、意見を述べるなど、組織的な監査を実施しております。
社外取締役今井實氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については下記のとおりです。
氏名役職出席回数
相山 外代司取締役(常勤監査等委員)15回
今井 實取締役(監査等委員)15回
小代 順治取締役(監査等委員)13回

② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、監査統括部4名を社長直属の組織として設置しております。監査統括部は監査等委員会と会計監査人及びISO内部品質監査員と相互連携のうえ内部監査を行い、牽制組織と機能の整備向上を図っております。
また、監査統括部・監査等委員会・会計監査人各々は、適時情報交換を行い相互連携を図ることにより、実効性のある監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 福原正三
指定有限責任社員業務執行社員 大屋浩孝
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・監査統括部等とのコミュニケーション、監査業務、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
22,080-22,470-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young LLP)に対する報酬(a.を除く)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
-278-249

非監査業務の内容は、ハノイ駐在員事務所職員の所得税計算に関する業務等の委託料であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役、関係部門および会計監査人より必要な情報の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。