有価証券報告書
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は2016年2月26日開催の第65期定時株主総会において年額180,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は同総会において年額38,400千円以内と決議しておりますが、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る方針につきましては、当社は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与および株式報酬で構成されております。
基本報酬は代表取締役が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
賞与は定性評価基準として、各取締役の経営への貢献度(使用人部分を除く)を総合的に評価しております。
株式報酬は定量評価の基準として、売上高・営業利益の年度毎の達成状況を評価し役位に応じてポイントを付与しております。当該指標を定量評価の基準としている理由といたしましては、当社株価の変動を大きく左右すると判断したためであります。
なお、株式報酬は上記取締役報酬の限度額とは別枠であります。
監査等委員である取締役
監査等委員の報酬等の額は、代表取締役が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤と非常勤の別、社内と社外の別、業務の分担等を勘案し決定しております。
なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く)は8名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
2.株式報酬(BBT)の対象となっている取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)は8名です。
3.当事業年度における業績連動報酬はすべて賞与であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は2016年2月26日開催の第65期定時株主総会において年額180,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は同総会において年額38,400千円以内と決議しておりますが、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る方針につきましては、当社は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与および株式報酬で構成されております。
基本報酬は代表取締役が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
賞与は定性評価基準として、各取締役の経営への貢献度(使用人部分を除く)を総合的に評価しております。
株式報酬は定量評価の基準として、売上高・営業利益の年度毎の達成状況を評価し役位に応じてポイントを付与しております。当該指標を定量評価の基準としている理由といたしましては、当社株価の変動を大きく左右すると判断したためであります。
なお、株式報酬は上記取締役報酬の限度額とは別枠であります。
監査等委員である取締役
監査等委員の報酬等の額は、代表取締役が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤と非常勤の別、社内と社外の別、業務の分担等を勘案し決定しております。
なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 51,217 | 47,079 | 4,138 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | 2 |
(注)1.当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く)は8名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
2.株式報酬(BBT)の対象となっている取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)は8名です。
3.当事業年度における業績連動報酬はすべて賞与であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 84,414 | 6 | 使用人としての給与であります。 |