有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
イ.監査等委員でない取締役
監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、報酬を基本報酬(固定報酬)及び業績連動報酬(賞与)により構成することとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、基本報酬(固定報酬)については各取締役の職務とその遂行状況に応じて、業績連動報酬(賞与)については当社の業績を踏まえて決定しております。
監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月22日であり、当該決議により報酬限度額を年額160百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)としております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬内規に定めております。
基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(賞与)の支給割合については、業績連動報酬(賞与)支給額の上限を基本報酬(固定報酬)の35%としております。
業績連動報酬(賞与)に係る指標は、当社及び当社の完全子会社1社の連結売上に対する当該2社の連結経常利益の割合(以下「当該経常利益率」とします。)及び当該2社の連結経常利益額(以下「当該経常利益額」とします。)であり、当該指標を選択した理由は、当社及び当社の完全子会社の本業を含めた継続的な事業活動によって得た利益である当該2社の連結経常利益と賞与を連動させることが、インセンティブ付けとして有効と判断したためであります。
業績連動報酬(賞与)に係る指標の目標及び実績は、当該経常利益率が5%を達成した場合に、当該経常利益額に応じて設定した割合を基本報酬(固定報酬)額に乗じた金額を支給することとしており、当事業年度においては、当該経常利益率が5%を達成したことから、下記②に記載の業績連動報酬(賞与)を支給することとしております。
当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動については、取締役会は個別の報酬額の決定を取締役社長に委任することを決議し、監査等委員会は報酬額の考え方や具体的算定方法等について取締役社長から説明を受け、必要に応じて意見を述べ、監査等委員会で協議した結果、妥当であると判断しました。
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、報酬を基本報酬(固定報酬)のみで構成することとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月22日であり、当該決議により報酬限度額を年額40百万円以内としております。
なお、当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動は、監査等委員である取締役の個別の報酬額について、監査等委員会において協議のうえ決定しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)「業績連動報酬」欄に記載の金額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
イ.監査等委員でない取締役
監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、報酬を基本報酬(固定報酬)及び業績連動報酬(賞与)により構成することとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、基本報酬(固定報酬)については各取締役の職務とその遂行状況に応じて、業績連動報酬(賞与)については当社の業績を踏まえて決定しております。
監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月22日であり、当該決議により報酬限度額を年額160百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)としております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬内規に定めております。
基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(賞与)の支給割合については、業績連動報酬(賞与)支給額の上限を基本報酬(固定報酬)の35%としております。
業績連動報酬(賞与)に係る指標は、当社及び当社の完全子会社1社の連結売上に対する当該2社の連結経常利益の割合(以下「当該経常利益率」とします。)及び当該2社の連結経常利益額(以下「当該経常利益額」とします。)であり、当該指標を選択した理由は、当社及び当社の完全子会社の本業を含めた継続的な事業活動によって得た利益である当該2社の連結経常利益と賞与を連動させることが、インセンティブ付けとして有効と判断したためであります。
業績連動報酬(賞与)に係る指標の目標及び実績は、当該経常利益率が5%を達成した場合に、当該経常利益額に応じて設定した割合を基本報酬(固定報酬)額に乗じた金額を支給することとしており、当事業年度においては、当該経常利益率が5%を達成したことから、下記②に記載の業績連動報酬(賞与)を支給することとしております。
当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動については、取締役会は個別の報酬額の決定を取締役社長に委任することを決議し、監査等委員会は報酬額の考え方や具体的算定方法等について取締役社長から説明を受け、必要に応じて意見を述べ、監査等委員会で協議した結果、妥当であると判断しました。
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、報酬を基本報酬(固定報酬)のみで構成することとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月22日であり、当該決議により報酬限度額を年額40百万円以内としております。
なお、当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動は、監査等委員である取締役の個別の報酬額について、監査等委員会において協議のうえ決定しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 102 | 76 | 26 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13 | 13 | - | 1 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | 2 |
(注)「業績連動報酬」欄に記載の金額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。