訂正有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
1. サービス提供契約
2. 資本提携契約
当社は、Aホールディングス㈱との間で、当社の各事業領域における経営統合によるシナジーの創出等を目的として、主として以下の内容を含む資本提携契約を2019年12月23日付で締結し、その後の当社の取締役構成の変更に伴い、2025年5月16日付で変更覚書を締結しています(以下、原契約となる資本提携契約およびその後の変更覚書を総称して「本契約」といいます。)。なお、本契約は当社の親会社との契約となるため、その締結に際しては、少数株主を含む株主共同の利益を害することのないように慎重を期すべく当社の取締役会の諮問機関であり独立社外取締役で構成するガバナンス委員会での審議を実施し、取締役会における審議・決議を経て締結されています。
① Aホールディングス㈱による当社取締役の指名
本契約において、Aホールディングス㈱は2名以上4名以下の当社社内取締役を指名する権利を有しています。もっとも、本有価証券報告書提出日における当社の取締役構成は、独立社外取締役が当社のすべての取締役の過半数を占める体制となっており、経営の独立性は確保されていると認識しています。
また、当社は、コーポレートガバナンス・コードに則り、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置しており、取締役候補者の指名に係る取締役会決議に先立ち、指名報酬委員会にて審議・提案を行っています。この点に関連して、本契約においては、(i)Aホールディングス㈱による当社社内取締役に係る指名権行使に先立ち当社および当社の指名報酬委員会との協議が必要とされている一方、(ii)独立社外取締役の選任議案に対する議決権の行使に当たっては当社指名報酬委員会の答申を尊重するとされています。なお、当社の機関構成については、本契約で定めるものを除き、当社が企業価値向上の観点から自ら検討し、Aホールディングス㈱はそれを尊重すると本契約において定められています。
以上の当社コーポレート・ガバナンス体制および本契約の他の定めに鑑み、本契約の上記各定めが当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると考えています。
② Aホールディングス㈱による事前承諾
本契約において、当社が、(i)定款変更(軽微変更を除く。)、(ii)当社グループ以外の第三者に対する重要な事業・資産の譲渡等、(iii)Aホールディングス㈱の議決権割合が完全希釈化後ベースで50%以下となる議決権割合に影響が生じる新株・新株予約権・新株予約権付社債の発行等を行う場合、Aホールディングス㈱の事前承諾が必要とされています。当社としては、基本的に上記各事項については会社法または東京証券取引所の定める有価証券上場規程により株主の意思の確認が必要な場面で適用されるものであることから、当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると考えています。
3.金融機関とのシンジケートローン契約
2024年4月1日前に締結されたシンジケートローン契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しています。
| 契約会社名 | LINEヤフー株式会社 |
| 契約相手先 | グーグル・アジア・パシフィック・プライベート・リミテッド |
| 締結年月日 | 2020年5月29日(当初契約日2010年7月27日) |
| 契約期間 | 2027年3月31日まで |
| 主な内容 | サービス提供契約(GOOGLE SERVICES AGREEMENT) ① 相手方による検索技術および検索連動型広告配信技術の非独占的提供 相手方は、検索技術および検索連動型広告配信技術を非独占的にLINEヤフー㈱に提供し、LINEヤフー㈱は、これらを用いて自らのブランドにてサービスを提供する。 |
| ② 検索サービスの差別化 両者は、検索サービスによる検索結果について差別化するための付加的な機能を自由に開発・運用することができる。 LINEヤフー㈱は、相手方が提供する検索結果を自らの判断で表示するか否かを決定することができる。 | |
| ③ LINEヤフー㈱の相手方に対するサービスフィーの支払い LINEヤフー㈱が提供を受けたサービスの対価は、LINEヤフー㈱のサイトから得られる金額を基準に年次に応じて定められた計算式によって算出される金額とする。LINEヤフー㈱がパートナーのサイトで利用したサービスの対価は、パートナーのサイトから得られる売上収益に年次毎に定められたレートを乗じた金額とする。 |
2. 資本提携契約
| 契約会社名 | LINEヤフー株式会社 |
| 契約相手先 | Aホールディングス株式会社 |
| 契約相手先の住所 | 東京都港区海岸1丁目7-1 |
| 締結年月日 | 2019年12月23日(2025年5月16日付で変更覚書の締結) |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 主な内容 | 2019年12月23日付で最終合意を締結し2021年3月1日付で実行されたLINE㈱およびZホールディングス㈱の経営統合(※)の過程において当社の親会社となったAホールディングス㈱との間で締結された当社のガバナンス・運営等に関する資本提携契約(※経営統合の当事者は2023年10月1日付グループ内再編等の結果、現LINEヤフー㈱として存続) |
当社は、Aホールディングス㈱との間で、当社の各事業領域における経営統合によるシナジーの創出等を目的として、主として以下の内容を含む資本提携契約を2019年12月23日付で締結し、その後の当社の取締役構成の変更に伴い、2025年5月16日付で変更覚書を締結しています(以下、原契約となる資本提携契約およびその後の変更覚書を総称して「本契約」といいます。)。なお、本契約は当社の親会社との契約となるため、その締結に際しては、少数株主を含む株主共同の利益を害することのないように慎重を期すべく当社の取締役会の諮問機関であり独立社外取締役で構成するガバナンス委員会での審議を実施し、取締役会における審議・決議を経て締結されています。
① Aホールディングス㈱による当社取締役の指名
本契約において、Aホールディングス㈱は2名以上4名以下の当社社内取締役を指名する権利を有しています。もっとも、本有価証券報告書提出日における当社の取締役構成は、独立社外取締役が当社のすべての取締役の過半数を占める体制となっており、経営の独立性は確保されていると認識しています。
また、当社は、コーポレートガバナンス・コードに則り、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置しており、取締役候補者の指名に係る取締役会決議に先立ち、指名報酬委員会にて審議・提案を行っています。この点に関連して、本契約においては、(i)Aホールディングス㈱による当社社内取締役に係る指名権行使に先立ち当社および当社の指名報酬委員会との協議が必要とされている一方、(ii)独立社外取締役の選任議案に対する議決権の行使に当たっては当社指名報酬委員会の答申を尊重するとされています。なお、当社の機関構成については、本契約で定めるものを除き、当社が企業価値向上の観点から自ら検討し、Aホールディングス㈱はそれを尊重すると本契約において定められています。
以上の当社コーポレート・ガバナンス体制および本契約の他の定めに鑑み、本契約の上記各定めが当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると考えています。
② Aホールディングス㈱による事前承諾
本契約において、当社が、(i)定款変更(軽微変更を除く。)、(ii)当社グループ以外の第三者に対する重要な事業・資産の譲渡等、(iii)Aホールディングス㈱の議決権割合が完全希釈化後ベースで50%以下となる議決権割合に影響が生じる新株・新株予約権・新株予約権付社債の発行等を行う場合、Aホールディングス㈱の事前承諾が必要とされています。当社としては、基本的に上記各事項については会社法または東京証券取引所の定める有価証券上場規程により株主の意思の確認が必要な場面で適用されるものであることから、当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると考えています。
3.金融機関とのシンジケートローン契約
2024年4月1日前に締結されたシンジケートローン契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しています。