訂正有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
※5.財務制限条項等
当社の長期借入金(1年内返済予定を含む)の一部には、以下の財務制限条項が付されています。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社の指定国際会計基準の財政状態計算書に表示される純資産の部の金額が、前年同期比75%を下回らないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社グループの連結財政状態計算書に表示される純資産の部の金額が、前年同期比75%を下回らないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社の指定国際会計基準の財政状態計算書において債務超過とならないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社グループの連結財政状態計算書において債務超過とならないこと。
・各決算期における決算期末日時点における当社の指定国際会計基準の損益計算書に表示される営業損益又は当期純損益に関して2期連続して損失とならないこと。
・各決算期における決算期末日時点における当社グループの連結損益計算書に表示される営業損益又は当期損益に関して2期連続して損失とならないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点におけるネットレバレッジ・レシオ(a)が一定の数値以下であること。(但し金融子会社については計算から除外)
(a)ネットレバレッジ・レシオ=ネットデット(b)÷調整後EBITDA(c)
(b)当社グループの連結財政状態計算書に表示される有利子負債から現金及び現金同等物を控除した金額をいう。なお、ここでいう有利子負債とは、資産流動化(証券化)の手法による資金調達取引から生じた有利子負債を含めない、金融子会社の有利子負債および現金及び現金同等物は、有利子負債および現金及び現金同等物に含めない等の一定の調整を加えたものをいう。
(c)調整後EBITDAとは、当社グループの連結損益計算書に表示される営業利益に減価償却費および営業費用に含まれる除却損等、金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたものをいう。
当社の長期借入金(1年内返済予定を含む)の一部には、以下の財務制限条項が付されています。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社の指定国際会計基準の財政状態計算書に表示される純資産の部の金額が、前年同期比75%を下回らないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社グループの連結財政状態計算書に表示される純資産の部の金額が、前年同期比75%を下回らないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社の指定国際会計基準の財政状態計算書において債務超過とならないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点における当社グループの連結財政状態計算書において債務超過とならないこと。
・各決算期における決算期末日時点における当社の指定国際会計基準の損益計算書に表示される営業損益又は当期純損益に関して2期連続して損失とならないこと。
・各決算期における決算期末日時点における当社グループの連結損益計算書に表示される営業損益又は当期損益に関して2期連続して損失とならないこと。
・各決算期における第2四半期と決算期の各末日時点におけるネットレバレッジ・レシオ(a)が一定の数値以下であること。(但し金融子会社については計算から除外)
(a)ネットレバレッジ・レシオ=ネットデット(b)÷調整後EBITDA(c)
(b)当社グループの連結財政状態計算書に表示される有利子負債から現金及び現金同等物を控除した金額をいう。なお、ここでいう有利子負債とは、資産流動化(証券化)の手法による資金調達取引から生じた有利子負債を含めない、金融子会社の有利子負債および現金及び現金同等物は、有利子負債および現金及び現金同等物に含めない等の一定の調整を加えたものをいう。
(c)調整後EBITDAとは、当社グループの連結損益計算書に表示される営業利益に減価償却費および営業費用に含まれる除却損等、金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたものをいう。