訂正有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下の変更を行いました。
(1) プール料金
当社の「パレットプールシステム」の利用対価であり、従来は顧客工場等から出庫した時点で収益を認識しておりましたが、個々のパレットの貸出完了状況に応じて収益認識する方法に変更いたしました。
(2) ワンタイムチャージ
当社は、レンタル期間を合理的に見積もり、定額料金で請求する「ワンタイムチャージ」方式によるレンタルサービスを提供しております。従来はレンタル開始時に収益の総額を認識しておりましたが、これを想定するレンタル期間にわたり収益を認識する方法に変更いたしました。
(3) 長期割賦販売
従来、商品引渡時に割賦販売に係る債権総額を売上高として計上し、回収期日未到来の売掛金に対する未実現利益は繰延割賦売上利益として繰延処理しておりましたが、商品引渡時に当該割賦販売に係る全ての収益及び利益を計上する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期期首残高は66百万円減少しております。当事業年度末においては、従前の会計基準を適用した場合に比べて、契約負債が1億13百万円増加しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下の変更を行いました。
(1) プール料金
当社の「パレットプールシステム」の利用対価であり、従来は顧客工場等から出庫した時点で収益を認識しておりましたが、個々のパレットの貸出完了状況に応じて収益認識する方法に変更いたしました。
(2) ワンタイムチャージ
当社は、レンタル期間を合理的に見積もり、定額料金で請求する「ワンタイムチャージ」方式によるレンタルサービスを提供しております。従来はレンタル開始時に収益の総額を認識しておりましたが、これを想定するレンタル期間にわたり収益を認識する方法に変更いたしました。
(3) 長期割賦販売
従来、商品引渡時に割賦販売に係る債権総額を売上高として計上し、回収期日未到来の売掛金に対する未実現利益は繰延割賦売上利益として繰延処理しておりましたが、商品引渡時に当該割賦販売に係る全ての収益及び利益を計上する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期期首残高は66百万円減少しております。当事業年度末においては、従前の会計基準を適用した場合に比べて、契約負債が1億13百万円増加しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。